○行方市家庭教育力向上推進事業実施要綱

平成30年3月27日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域の子供は,地域社会全体で育てるという考え方に立ち,家庭教育支援を推進するため,地域の人材を活用した「家庭教育支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を設置し,子育てに関する情報提供や相談の支援を行い,地域全体で家庭教育を充実させていくことを目的とする行方市家庭教育力向上推進事業(以下「事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(内容)

第2条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 家庭教育力向上推進協議会(以下「協議会」という。)の設置

(2) 家庭教育支援関係情報の収集及び提供

(3) 相談体制の充実

(4) 支援チームによる家庭への訪問

(5) 前各号に掲げるもののほか,事業の目的を達成するための事業

(支援チーム)

第3条 支援チームの構成員(以下「支援チーム員」という。)は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命又は委嘱する。

2 支援チーム員は,家庭を訪問し,家庭教育に関する情報提供及び相談対応を行う。

(協議会の組織)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 市民代表者

(3) 行政関係者

(4) 学識経験者

(5) 支援チーム員

(6) 前各号に定めるもののほか教育委員会が認めた者

2 委員の任期は,任命又は委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

3 委員は,職務上知れ得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人,副会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(協議会の所掌事項)

第6条 協議会は,次の事項について協議する。

(1) 地域における家庭教育支援の把握に関すること。

(2) 行政部局,関係機関及び関連事業並びに活用可能な情報の把握に関すること。

(3) 事業の取組についての指導,助言,検証等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,事業の目的達成に必要な事項に関すること。

(会議)

第7条 協議会の会議は,会長が必要と認めたときに招集し,会長が議長となる。

(庶務)

第8条 本事業は,教育委員会生涯学習課が所管する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,事業運営に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

行方市家庭教育力向上推進事業実施要綱

平成30年3月27日 教育委員会告示第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会告示第3号