○行方市不育症検査及び治療費助成金交付要綱

平成30年4月4日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は,少子化対策の一環として,不育症検査及び治療を受ける夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため,不育症検査及び治療に要する費用を予算の範囲内において助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「不育症検査及び治療」とは,厚生労働省不育症研究班に属する医療機関(これと同等の能力を有する医療機関を含む。以下「医療機関」という。)が実施する不育症の検査及び治療をいう。

(令5告示148・全改)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 不育症検査及び治療の開始日から第6条の規定による申請日までの期間において法律上の婚姻をしていること,又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあること。

(2) 夫婦双方が,不育症の検査及び治療を開始した日において1年以上本市に住所を有していること。

(3) 2回以上の流産等により,医師に不育症と診断された者

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)において規定する被保険者,組合員若しくは加入者又はその被扶養者である者

(5) 夫婦双方が,第6条の規定による申請日において,本市の市税を滞納していないこと。

(6) 他市町村等で同様の助成の交付を受けていないこと。

(令5告示148・一部改正)

(助成対象費用)

第4条 助成金の交付対象となる費用は,医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない不育症検査及び治療に要した費用とする。ただし,入院時における差額ベッド代,食事代,文書料等の検査及び治療に直接関係のない費用については,助成対象費用に含まないものとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は,1年度当たり5万円を限度とする。ただし,不育症検査及び治療に要した費用が5万円に満たないときは,当該費用の額とする。

2 前項に規定する助成金の回数は,夫婦1組につき1年度当たり1回とする。

3 助成金を受けることができる年度は,初回申請の属する年度から起算して5年度を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,不育症検査及び治療が終了した日の属する年度(以下「治療年度」という。)の末日までに,次に掲げる関係書類を市長に提出しなければならない。

(1) 行方市不育症検査及び治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 行方市不育症検査及び治療費医療機関受診証明書(様式第2号)

(3) 当該不育症検査及び治療に要した費用の額が分かる医療機関発行の領収書及び明細書の写し

(4) 健康保険証の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(令5告示148・一部改正)

(助成金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに当該申請内容を審査し,助成金の交付の適否を決定したときは,行方市不育症検査及び治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成の取消し及び返還)

第8条 市長は,助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した助成金があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この告示及びこの告示に基づく市長の指示に従わないとき。

(3) その他助成金の使途が不適当と認められたとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和5年告示第148号)

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市不育症検査及び治療費助成金交付要綱

平成30年4月4日 告示第49号

(令和5年9月7日施行)