○行方市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成30年3月19日
告示第21号
(設置)
第1条 この告示は,行方市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(所挙事務)
第2条 検討委員会は,次に掲げる事項を所挙する。
(1) 認知症初期集中支援チームの設置,活動及び評価に関すること。
(2) その他認知症支援に関し必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会の委員は,行方市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員が兼ねるものとする。
2 その他必要に応じてアドバイザーを置くことができる。
(任期)
第4条 検討委員会の委員の任期は,運営協議会の委員の在任期間と同一とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に,会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は,会長が招集し,会長は会議の議長となる。
2 検討委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 検討委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 会議に出席した者は,会議の内容,その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は,介護福祉課において処理する。
(令6告示26・一部改正)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。