○行方市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年3月19日

告示第21号

(設置)

第1条 この告示は,行方市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(所挙事務)

第2条 検討委員会は,次に掲げる事項を所挙する。

(1) 認知症初期集中支援チームの設置,活動及び評価に関すること。

(2) その他認知症支援に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会の委員は,行方市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員が兼ねるものとする。

2 その他必要に応じてアドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 検討委員会の委員の任期は,運営協議会の委員の在任期間と同一とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は,会長が招集し,会長は会議の議長となる。

2 検討委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 検討委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 会議に出席した者は,会議の内容,その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は,介護福祉課地域包括支援センターにおいて処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年3月19日 告示第21号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月19日 告示第21号