○行方市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月19日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき,行方市が在宅医療・介護連携推進事業(以下「推進事業」という。)を実施し,高齢者が住み慣れた地域で必要な医療・介護を受け,安心して自分らしい生活が継続できるよう,在宅医療と介護サービスとの連携により包括的かつ継続的なサービスが提供される体制を構築するとともに,普及啓発を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 推進事業の実施主体は,行方市とする。ただし,市長は,事業の運営の全部又は一部を,事業を適切に実施できると認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 推進事業は,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地域の医療及び介護の資源の把握

(2) 在宅医療及び介護の連携に係る課題の抽出並びに対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進

(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援

(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談への支援

(6) 医療及び介護関係者の研修の実施

(7) 地域住民への在宅医療及び介護連携に関する情報の普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に係る関係市町村の連携

(9) 前各号に掲げるもののほか,医療及び介護の連携に必要な事業

(推進協議会)

第4条 推進事業を円滑に実施するため,行方市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は,委員20人以内で組織する。

3 委員は,次に掲げる団体等を代表する者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 医師会

(2) 歯科医師会

(3) 薬剤師会

(4) 老人福祉施設

(5) 老人保健施設

(6) 在宅福祉サービス提供機関

(7) 被保険者代表

(8) 学識経験者

(9) 行方市社会福祉協議会

(10) 介護福祉課

(11) 地域包括支援センター

(12) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたもの

(任期)

第5条 協議会の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合は,補欠の委員を委嘱又は任命することができる。この場合において,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 協議会に,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ会長が招集し,会長は当該会議の議長となる。

2 会議は,委員の総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第8条 在宅医療・介護連携推進事業の推進に関して,第3条各号に掲げる事項の具体策を協議するため,協議会に実務者会議を置く。

2 実務者会議は,第4条に係る実務担当者のうちから会長が指名する。

3 実務者会議に議長を置く。

4 実務者会議の議長は,実務担当者の互選によりこれを定める。

5 実務者会議の会議は,会長が招集する。

6 実務者会議の会議は,非公開とする。

7 議長は,必要があると認めるときは,実務者会議の会議に実務担当者以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第9条 事業に携わる従事者は,業務上知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は,介護福祉課地域包括支援センターにおいて処理する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月19日 告示第19号

(平成30年3月19日施行)