○行方市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月19日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するため,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,行方市とする。ただし,市長は,適切な事業の運営を確保することができると認める者に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援等サービスを供給する体制の構築に向けてコーディネートを行う者(以下「生活支援コーディネーター」という。)を配置すること。

(2) 協議体(第5条の規定により設置するものをいう。)を設置し,及びその運営をすること。

(生活支援コーディネーター)

第4条 市長は,高齢者の生活を地域において支援する体制を整備するため,コーディネート機能を有する者を生活支援コーディネーターとして配置する。

(1) 生活支援コーディネーターは,生活支援等サービスに関して次に掲げる活動を行う。

 資源開発(地域に不足するサービスの創出,サービスの担い手の養成,高齢者等が担い手として活動する場の確保等)

 ネットワーク構築(関係者の情報共有,サービス提供主体間の連携の体制づくり等)

 ニーズと取組のマッチング(地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動マッチング等)

(2) 活動範囲は市全域とする。

(3) その他取組の実施に関し必要な業務

(協議体の設置等)

第5条 市長は,生活支援等サービスの体制の整備に向けて,多様な主体の参画により効果的な取組につなげ,定期的な情報共有,連携及び協動による資源開発等を推進することを目的とし,協議体を設置する。

2 協議体は,市,地域包括支援センター,社会福祉協議会,生活支援コーディネーターその他地域で活動する関係団体で構成する。

3 協議体の役割は,次に掲げる事項とする。

(1) 生活支援コーディネーターの業務を組織的に補完すること。

(2) ニーズ及び既存の地域資源を把握すること。

(3) 生活支援等サービスの企画,立案及び方針を策定すること。

(4) 多様な主体との地域づくりに関する情報交換及び連携の強化に関すること。

(5) 生活支援等サービスの開発に関すること。

4 市長は,協議体の準備段階として,必要に応じて研究会,勉強会,準備会等を開催することができる。

(庶務)

第6条 協議体の庶務は,介護福祉課地域包括支援センターにおいて処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月19日 告示第18号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月19日 告示第18号