○行方市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月12日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は,産後の心身ともに不安定な時期に育児支援を特に必要とする母子を対象に,心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施することにより,心身を安定させ,育児に対する不安を軽減し,安心して子育てができるようになるための支援体制の整備を図ることを目的として実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は行方市(以下「市」という。)とする。

2 市長は,適切な事業運営が確保できると認められる医療機関又は助産所等(以下「実施施設」という。)に事業を委託して実施する。

(令7告示59・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は,市内に住所を有する出産後1年未満の産婦及びその乳児であって,次の各号のいずれかの事由に該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし,医療行為の必要な者は除く。

(1) 産後(流産及び死産を含む。)の身体的回復や心身の状態に不安がある者

(2) 育児に対する不安がある者

(3) 産後の経過に応じた休養や栄養管理等日常の生活面について指導を受けたい者

(4) その他保健指導を受けたい又は受ける必要があると認められる者

(令3告示21・令7告示59・一部改正)

(事業内容)

第4条 事業の内容は,次に掲げるサービスの提供とする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 産婦の心身のケアに関すること。

(3) 授乳,必要に応じた乳房ケアその他の母乳による育児の指導に関すること。

(4) 沐浴等の育児の指導に関すること。

(5) その他市長が必要と認める保健指導

(事業の種別)

第5条 事業の種別は,次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型ケア 実施施設において,対象者を宿泊させ,育児に資する指導等を行うことにより,心身のケアを図るサービス

(2) 日帰り型ケア 実施施設において,対象者に日帰りで当該施設を利用させ,育児に資する指導等を行うことにより,心身のケアを図るサービス

(3) 居宅訪問型ケア 利用者の居宅を訪問して,育児に資する指導等を行うことにより,心身のケアを図るサービス

(令7告示59・全改)

(利用回数)

第6条 対象者が,事業を利用できる回数は原則として1回の出産につき7日以内とする。

2 前項の規定に関わらず,市長が特に必要と認める場合は,利用回数を増やすことができる。

(令7告示59・一部改正)

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする対象者は,事前に行方市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合は,事後において速やかに提出するものとする。

2 前条第2項の規定による利用回数増が必要と認められる場合は,対象者は前項の規定に準じて利用の申請手続を行うものとする。

(令7告示59・一部改正)

(利用の決定等)

第8条 市長は,前条に規定する申請書の提出があったときは速やかにその内容を審査し,利用の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用の可否を決定したときは,行方市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は行方市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第2号の2)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定に基づき利用を承認したときは,その旨を実施施設に対し行方市産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号の3)及び行方市産後ケア事業情報提供書(様式第2号の4)により速やかに通知するものとする。

(令7告示59・一部改正)

(変更の申請等)

第9条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は,申請した事項に変更が生じたときは行方市産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第3号)により,速やかに市長に申し出なければならない。

2 市長は,前項の規定に基づく変更の申請があったときは,承認した内容を変更し,又は中止することができる。

3 市長は,前項の規定に基づき承認した内容を変更又は中止するときは,行方市産後ケア事業利用変更(中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに,行方市産後ケア事業利用変更(中止)決定通知書(様式第4号の2)により実施施設に通知するものとする。

(費用)

第10条 事業の実施に要する費用の額(以下「利用料」という。)は,市長と実施施設が協議して事業の種別毎に決定するものとする。

(費用負担)

第11条 事業の利用に係る費用は,市が全額負担するものとする。

(令7告示59・全改)

(委託料)

第12条 市は,委託料として利用料を実施施設に支払うものとする。

(令7告示59・一部改正)

(実施報告及び委託料の請求)

第13条 実施施設は,前条の委託料を請求するときは,行方市産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)に請求に係る月の委託料の合計額を記載して翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 前項の場合において,提出する請求書には,当該請求に係る月の利用者分の事業の実施状況を記録した行方市産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を添付するものとする。

3 市長は,前項の規定による委託料の請求を受けた場合は,その請求内容を審査し,適当と認めたときは,当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(令7告示59・一部改正)

(費用の償還払い)

第14条 市長は,対象者が実施施設以外で第4条に規定される事業と同等の内容のものを利用した場合,償還払いにより対象者へ助成を行うことができるものとする。

2 前項に規定する助成の額は,利用料から自己負担額を減じた額とする。

(令7告示59・追加)

(償還払いの申請)

第15条 前条の申請をしようとする対象者(以下「申請者」という。)は,行方市産後ケア事業費用助成申請書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 産後ケア事業に要した費用に係る領収書

(2) 行方市産後ケア事業実施報告書(様式第6号)

(3) 前2号に揚げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の申請書を提出することができる期間は,当該産後ケアを利用した日から1年とする。

(令7告示59・追加)

(償還払いの決定等)

第16条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,助成を決定したときは,行方市産後ケア事業費用助成交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により,速やかに申請者に通知し,助成するものとする。

2 市長は,費用の助成を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けた場合は,当該交付決定を取り消し,その全部又は一部を返還させることができる。

(令7告示59・追加)

(記録の整備)

第17条 実施施設は,事業の適正な実施を確保するため,事業に関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

(令7告示59・旧第14条繰下)

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第18条 実施施設は,利用者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに,事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。委託業務終了後もまた同様とする。

(令7告示59・旧第15条繰下)

(事故及び損害の責任)

第19条 委託事業者は,事業の実施により生じた事故及び損害については,市に故意又は過失のない限り,その負担及び責任において処理に当たるものとする。

2 委託事業者は,前項の事故が発生した場合は,直ちに事業所管課に連絡するとともに,行方市産後ケア事業事案等発生時報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

(令7告示59・追加)

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令7告示59・旧第16条繰下)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第21号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第171号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第59号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(令7告示59・全改)

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(令7告示59・全改)

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(令7告示59・全改)

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(令7告示59・全改)

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(令7告示59・追加)

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(令5告示25・一部改正)

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(令7告示59・全改)

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(令7告示59・全改)

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(令7告示59・全改)

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(令7告示59・全改)

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行方市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月12日 告示第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月12日 告示第14号
令和3年3月11日 告示第21号
令和5年3月15日 告示第25号
令和5年12月26日 告示第171号
令和7年4月1日 告示第59号