○行方市産後ケア事業実施要綱
平成30年3月12日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は,産後の心身ともに不安定な時期に育児支援を特に必要とする母子を対象に,心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施することにより,心身を安定させ,育児に対する不安を軽減し,安心して子育てができるようになるための支援体制の整備を図ることを目的として実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は行方市とする。
2 市長は前条の目的を達成するために,事業について適切な事業運営が確保できると認められる医療機関又は助産所(以下「実施施設」という。)に事業を委託して実施する。
3 事業は,前項の規定により委託を受けた実施施設において実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は,市内に住所を有する産後1年を経過しない女子及びその乳児であって,次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。ただし,医療行為の必要な者は除く。
(1) 産後の身体的回復や心身の状態に不安がある者
(2) 育児に対する不安がある者
(3) 産後の経過に応じた休養や栄養管理等日常の生活面について指導を受けたい者
(4) その他保健指導を受けたい又は受ける必要があると認められる者
(令3告示21・一部改正)
(事業内容)
第4条 事業の内容は,次に掲げるサービスの提供とする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 産婦の心身のケアに関すること。
(3) 授乳,必要に応じた乳房ケアその他の母乳による育児の指導に関すること。
(4) 沐浴等の育児の指導に関すること。
(5) その他市長が必要と認める保健指導
(事業の種別)
第5条 事業の種別は,次に掲げるとおりとする。
(1) 実施施設において,対象者を宿泊させ,育児に資する指導等を行うことにより,心身のケアを図るサービス(以下「宿泊型ケア」という。)
(2) 実施施設において,対象者に日帰りで当該施設を利用させ,育児に資する指導等を行うことにより,心身のケアを図るサービス(以下「日帰りケア」という。)
(利用回数)
第6条 事業を利用することができる回数は,1回の出産につき宿泊型ケア1回,日帰りケア2回までとする。
2 前項の規定に関わらず,市長が対象者の状況により事業の利用がさらに必要であると特に認める場合は,利用回数を増やすことができる。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者は,事前に産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合は,事後において速やかに提出するものとする。
(利用の決定等)
第8条 市長は,前条に規定する申請書の提出があったときは速やかにその内容を審査し,利用の可否を決定するものとする。
2 市長は,前項の規定に基づく変更の申請があったときは,承認した内容を変更し,又は中止することができる。
(費用)
第10条 事業の実施に要する費用の額(以下「利用料」という。)は,市長と実施施設が協議して事業の種別毎に決定するものとする。
2 前項に規定するもののほか,事業を実施するに当たって生じた実費相当額を負担しなければならない。
3 前2項の自己負担額等は,利用者が実施施設に直接納付するものとする。
(委託料)
第12条 市は,委託料として利用料から自己負担額を差し引いた金額を実施施設に支払うものとする。
(実施報告及び委託料の請求)
第13条 実施施設は,前項の委託料を請求するときは,行方市産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)に請求に係る月の委託料の合計額を記載して翌月10日までに市長に提出するものとする。
3 市長は,前項の規定による委託料の請求を受けた場合は,その請求内容を審査し,適当と認めたときは,当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(記録の整備)
第14条 実施施設は,事業の適正な実施を確保するため,事業に関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第15条 実施施設は,利用者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに,事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。委託業務終了後もまた同様とする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第21号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第171号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
世帯区分 | 自己負担額 |
1 生活保護世帯 | 免除 |
2 市民税非課税世帯 | 利用料の100分の10 |
3 市民税課税世帯 | 利用料の100分の20 |
備考
1 自己負担額に100円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
2 生活保護世帯とは,この事業を利用する日における生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯とする。
3 市民税は,この事業を利用する日の前年(1月から5月末までの利用については前々年)の所得に対するものとする。
(令5告示171・一部改正)
(令5告示25・一部改正)