○行方市有害鳥獣捕獲従事者であることを証する書面の交付に係る事務取扱要領

平成30年3月5日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は,猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者であって,鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成28年環境省告示第100号)Ⅲ第四2―3に基づき,鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定により行方市長が定めた鳥獣被害防止計画等に基づく有害鳥獣捕獲従事者であることを証明する書面(以下「有害鳥獣捕獲従事者であることを証する証明書」という。)の交付について必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 有害鳥獣捕獲従事者であることを証する証明書の交付対象者は,行方市鳥獣被害対策協議会が定める有害鳥獣捕獲従事者である者とする。

(申請)

第3条 有害鳥獣捕獲従事者であることを証する証明書の交付を受けようとする者は,有害鳥獣捕獲従事者であることを証する証明書の交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付)

第4条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,当該申請に係る書類の審査により,有害鳥獣捕獲従事者であることを証する証明書を交付するか否かを決定するものとする。

2 前項の規定により,交付を決定したときは,有害鳥獣捕獲従事者であることを証する証明書(様式第2号)を申請者に交付する。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)附則第3条第2項に規定する期限限り,その効力を失う。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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行方市有害鳥獣捕獲従事者であることを証する書面の交付に係る事務取扱要領

平成30年3月5日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成30年3月5日 告示第8号
令和4年3月29日 告示第27号