○行方市防災対応型エリア放送「なめがたエリアテレビ」受信対策取扱要綱
平成30年2月1日
告示第2号の2
(目的)
第1条 この告示は,行方市防災対応型エリア放送「なめがたエリアテレビ」の受信エリア内において,受信が困難な建物に対し,受信対策を講じることにより,エリア放送の円滑な運営を促すことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) エリア放送 地上デジタルテレビジョン放送のホワイトスペースを活用したエリア限定の放送サービスをいう。
(2) 建物 行方市内に所在し,地上デジタルテレビ放送を受信しているものをいう。
(3) 工事業者 市内に本社,本店を有する法人及び市内で営業する個人事業者で,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の電気工事又は電気通信工事業種の許可を受けたもの及び次条に定める受信対策対象者による工事申込日から起算して,1年以内に市の電気工事又は電気通信工事を受注した実績のある法人をいう。
(受信対策対象者)
第3条 受信対策の対象となる者は,次に掲げる要件を全て満たしたものとする。
(1) エリア放送の受信エリア内に所在し,かつ,エリア放送の受信が困難な建物の所有者(共同で所有している場合は,いずれかの1人に限る。)又は住民基本台帳に基づく世帯主のいずれか1人
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(3) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(受信対策の内容)
第4条 市長は,前条の規定を満たすものに対し,次に掲げる受信対策を行うものとする。
(1) 受信対策受付調査
(2) 受信対策工事
2 前項の規定にかかわらず,建物の所有者が明らかになる書類の写しの提出が困難な場合は,建物に居住する世帯の世帯主による自認書をもって代えることができる。この場合において,後に所有者が明らかになった場合は,世帯主の責任において対処するものとする。
(受信対策受付調査の実施)
第6条 市長は前条に規定する申込みを受けたときは,受信調査依頼書を工事業者に提出するものとする。
2 前項の受信調査依頼書の提出を受けた工事業者は,建物の既存地上デジタル放送受信設備にてエリア放送が視聴できない住宅において,現在の受信環境を調査し,エリア放送を受信可能とする設備付加又は調整をするための調査を実施し,報告書を作成の上市長に報告するものとする。
3 市長は前項の規定により報告を受けたときは,受信対策対象者に対し通知するものとする。
(受信対策費用)
第9条 第4条に規定する受信対策の費用は市が負担するものとする。
2 受信対策対象者が,偽りその他不正の手段により受信対策を受けたことが判明したときは,市長は受信対策のために生じた費用を当該受信対策対象者に請求することができる。
(受信対策設備)
第10条 市長は,第4条第2号に掲げる受信対策により,設備を付加した場合には,受信対策対象者に対し,その設備を無償譲渡できるものとする。
2 受信対策対象者は,無償譲渡された設備については,自己の責任により設備等の管理を行う。
3 設備の故障等による修理費用及び維持管理にかかる経費は受信対策対象者の負担とする。
(庶務)
第11条 受信対策は,事業推進課(エリア放送担当)において処理する。
(令2告示24・令3告示33・一部改正)
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)