○行方市地域おこし協力隊設置要綱

平成30年1月30日

告示第1号

(設置)

第1条 人口減少,高齢化等の進行が著しい本市において,地域外の人材を積極的に誘致し,その定住・定着を図るとともに,地域力維持・強化を促進するため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき,行方市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(地域協力活動)

第2条 協力隊は,地域力の維持・強化に資するため,次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 本市への定住・移住の促進に関する活動

(2) 本市のPR及び観光振興に関する活動

(3) 本市の地域資源の発掘・振興に関する活動

(4) 本市の農林水畜産業の振興及び従事に関する活動

(5) 住民の生活支援に関する活動

(6) 地域の行事や伝統芸能等に関する活動

(7) その他地域力の維持・強化に資するために必要な活動

(隊員の任用)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者のうちから,選考の上,市長が任用する。

(1) 三大都市圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,岐阜県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)の都市地域及び過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に規定する過疎地域を除く三大都市圏の指定都市に,現に住所を有する者

(2) 心身が健康で,かつ,地域協力活動に意欲があり,当該活動終了後も引き続き本市に定住する意思のある者

(3) 普通自動車運転免許を有する者

2 前項の規定により任用された隊員は,速やかに本市に住所を定めるものとする。

(令元告示61・一部改正)

(隊員の任期)

第4条 隊員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 隊員は,再任されることができる。

(令元告示61・一部改正)

(隊員の身分)

第5条 隊員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令元告示61・一部改正)

(身分証明書)

第6条 隊員は,職務に従事する場合には,身分証明書(様式第1号)を携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(報酬等)

第7条 隊員の報酬,手当及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。

(令元告示61・全改)

(報告等)

第8条 隊員は,活動内容について,その概要を協力隊員活動日誌(様式第2号)に記録しなければならない。

2 隊員は,協力隊員報告書(様式第3号)を,活動を行った日の属する月の翌月5日までに,前項の協力隊活動日誌を添付の上,市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,市長は必要があると認めるときは,臨時に活動報告書等の提出を求めることができる。

(活動に関する経費)

第9条 市長は,隊員による地域協力活動が円滑に達成されるよう,予算の範囲内で必要な経費,車両,物品等を支給し,又は貸与することができる。

2 隊員の住居に係る費用のうち次の各号に掲げるものについては,当該各号に定めるところにより本市が補助金として隊員に交付するものとする。

(1) 家賃及び管理費等 契約金額の合計額。ただし,月額45,000円を上限とする。

(2) 敷金及び礼金 契約金額の合計額。ただし,計算月数の1月当たり月額45,000円を上限とする。

(3) 更新料 契約更新料として要する額。ただし,契約更新ごとに1回当たり45,000円を上限とする。

(令4告示92・一部改正)

(支援)

第10条 市長は,隊員の活動を支援するため,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員が地域に定着するための支援

(2) 隊員が円滑に活動を行うための調整

(解任)

第11条 市長は,隊員が次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。

(1) 疾病等のため職務の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 自己の都合により,解任を申し出たとき。

(3) 地域協力活動に必要な適格性を欠くとき。

(4) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(5) 協議なく市外に住所を移したとき。

(服務)

第12条 隊員は,この告示その他関係法令を遵守し,常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 隊員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第13条 隊員に関する庶務は,地域協力活動担当課において処理する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 隊員の募集に関する手続その他この告示の施行に必要な準備行為は,この告示の施行前においても行うことができる。

(令和元年告示第61号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第92号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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行方市地域おこし協力隊設置要綱

平成30年1月30日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)