○行方市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は,指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(付表1)

(2) 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧

(3) 施行規則第132条第1項第4号から第17号までに掲げる事項を記載した書類

3 市長は,第1項に規定する申請があった場合において,指定居宅介護支援事業者指定通知書(様式第2号)により,指定をしなかったときは指定居宅介護支援事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(標示)

第3条 法第79条第1項の指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条の規定による届出(第6条において「届出」という。)は,施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業者変更届出書(様式第4号)により,事業の廃止,休止又は再開に係るものにあっては指定居宅介護支援事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の更新申請)

第5条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新(次条において「更新」という。)の申請は,指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

(茨城県等への情報の提供)

第6条 市長は,指定,更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,茨城県,茨城県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 当該指定等に係る事業所の名称及び所在地

(2) 指定又は更新をした場合にあっては,当該指定又は更新の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名

(3) 指定又は更新をした場合にあっては,当該指定又は更新の年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名,生年月日及び住所

(8) 役員の氏名,生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,事業者の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)