○行方市再編関連訓練移転等交付金基金規則

平成30年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 行方市再編関連訓練移転等交付金基金条例(平成30年行方市条例第2号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置する行方市再編関連訓練移転等交付金基金(以下「基金」という。)の処分及びその経理については,別に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(対象事業)

第2条 条例第5条に規定する事業は,次の表のとおりとする。

事業の区分

事業の名称

事業の目的

事業の内容

交通の発達及び改善に関する事業

行方市公共交通システム事業

市民のニーズにあった公共交通の実現

行方市地域公共交通網形成計画及び行方市地域公共交通再編実施計画に基づく公共交通の整備運営

教育,スポーツ及び文化の振興に関する事業

行方市学習環境改善事業

健康で学習しやすい環境づくりのため照明設備を改修することにより,児童生徒の学習意欲の向上を図る。

行方市学校施設長寿命化個別計画に基づく市内小中学校の校舎及び体育館のLED化

(令2規則9・一部改正)

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については,基金の運用及び処分に係る計画を作成するとともに,毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし,対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(令2規則9・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市再編関連訓練移転等交付金基金規則

平成30年3月26日 規則第10号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成30年3月26日 規則第10号
令和2年3月11日 規則第9号