○行方市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額に関する規則

平成30年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)別表農業委員会の委員の部及び農地利用最適化推進委員の項に規定する農業委員会の会長,会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の報酬の額のうち,市長が別に定める額(以下「加算額」という。)について定めるものとする。

(令5規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 活動日数 4月1日から翌年の3月31日までの農業委員会活動記録簿に記載された農地利用最適化の推進に係る活動日数

(2) 交付基準額 農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)アの規定に基づき交付される農地利用最適化交付金の交付金額を委員の人数及び12で除して得た額

(令5規則5・一部改正)

(加算額)

第3条 加算額は,次表左欄に掲げる委員の区分に応じ,交付基準額に同表右欄の係数を乗じて得た額とする。

委員の区分

係数

活動日数が委員の中で上位3分の1に当たる委員

1.2

活動日数が委員の中で上位3分の1又は下位3分の1に当たらない委員

1.0

活動日数が委員の中で下位3分の1に当たる委員

0.8

(令5規則5・一部改正)

この規則は,平成30年9月2日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の行方市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額に関する規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

行方市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額に関する規則

平成30年3月26日 規則第8号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月26日 規則第8号
令和5年3月6日 規則第5号