○行方市議会広報委員会運営規程
平成29年4月28日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は,行方市議会委員会条例(平成17年行方市条例第157号)第2条第2項第4号に規定する広報委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(広報委員会の所管事項)
第2条 広報委員会は次の事項を所管するものとする。
(1) 議会広報紙の編集及び発行に関すること。
(2) 議会ホームページに関すること。
(3) 議会放映及び配信に関すること。
(4) その他議会広報活動等に必要なこと。
(議会広報紙の編集及び発行)
第3条 議会広報紙は,年4回,定例会ごとに発行するものとする。
2 前項に定めるもののほか,議会改選後その他必要な時期に,臨時号を発行することができる。
3 議会広報紙は,多くの市民が議会を理解し,議会活動に関心が持てるよう,常にわかりやすい紙面及びその編集に努めなければならない。
4 広報紙の編集は委員会が担い,発行は行方市議会とする。
(1) 議会からのお知らせ 定例会及び臨時会の開催予定のほか,議会の行事予定等
(2) 議会の概要 議会の役割と仕組み等
(3) 議員紹介 議員の氏名,住所等
(4) 議長交際費 議長交際費の支出内訳
(5) 議会だより 発行済みの議会だより
(6) 請願及び陳情 請願及び陳情の提出方法等
(7) 会議録 定例会の本会議,臨時会の本会議
(8) 議会の映像配信 定例会及び臨時会の本会議での録画映像
2 議会ホームページは,その編集内容を常に最新のものとし,より迅速かつ的確に議会活動が広く市民に周知されるよう努めなければならない。
(議会放映及び配信)
第5条 議会における会議の状況を防災エリア放送及びインターネットにより中継映像を放映,配信する。
2 議会中継の対象は本会議とする。
3 その他,議会中継に関し必要な事項は,行方市議会中継の実施に関する要綱(平成29年行方市議会訓令第2号)に定める。
(重要事項の変更)
第6条 前3条に規定する事項について,重要な事項を変更しようとするときは,委員長は全員協議会に図って協議するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が委員会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成29年4月30日から施行する。