○行方市地域公共交通アドバイザー設置要綱

平成29年6月28日

告示第86号

(設置)

第1条 市の地域公共交通政策を進めるに当たり,市に対し専門的見地から必要な意見又は助言を求めるため,行方市地域公共交通アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 アドバイザーは,次に掲げる事項について必要な意見又は助言を行うものとする。

(1) 地域公共交通計画等に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 アドバイザーは,地域公共交通について見識を有する者のうちから,市長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は,1年以内とする。ただし,再任を妨げない。

(報償費の支給)

第5条 市長は,第2条に掲げる事務を実施したと認められるときは,予算の範囲内において,アドバイザーに報償費を支給するものとする。ただし,アドバイザーが市委託業務の受託者と密接に関係するときは,この限りでない。

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様とする。

(庶務)

第7条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は,企画部事業推進課において処理する。

(平30告示54・令3告示33・一部改正)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,アドバイザーからの意見聴取等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年告示第54号)

この告示は,公表の日から施行する。ただし,第2条の規定による改正後の行方市行政経営アドバイザー設置要綱の規定及び第3条の規定による改正後の行方市地域公共交通アドバイザー設置要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

行方市地域公共交通アドバイザー設置要綱

平成29年6月28日 告示第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年6月28日 告示第86号
平成30年4月20日 告示第54号
令和3年3月31日 告示第33号