○行方市地域公共交通アドバイザー設置要綱
平成29年6月28日
告示第86号
(設置)
第1条 市の地域公共交通政策を進めるに当たり,市に対し専門的見地から必要な意見又は助言を求めるため,行方市地域公共交通アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 アドバイザーは,次に掲げる事項について必要な意見又は助言を行うものとする。
(1) 地域公共交通計画等に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(委嘱)
第3条 アドバイザーは,地域公共交通について見識を有する者のうちから,市長が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は,1年以内とする。ただし,再任を妨げない。
(報償費の支給)
第5条 市長は,第2条に掲げる事務を実施したと認められるときは,予算の範囲内において,アドバイザーに報償費を支給するものとする。ただし,アドバイザーが市委託業務の受託者と密接に関係するときは,この限りでない。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様とする。
(庶務)
第7条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は,企画部事業推進課において処理する。
(平30告示54・令3告示33・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,アドバイザーからの意見聴取等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年告示第54号)
この告示は,公表の日から施行する。ただし,第2条の規定による改正後の行方市行政経営アドバイザー設置要綱の規定及び第3条の規定による改正後の行方市地域公共交通アドバイザー設置要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。