○行方市男女共同参画基本計画策定委員会設置要綱
平成29年6月14日
告示第82号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し,男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3号の規定により,行方市男女共同参画基本計画(以下「計画」という。)を策定するため,行方市男女共同参画基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,関係団体及び市内企業の代表者等,市議会議員,関係行政機関,庁内関係職員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は,委嘱の日から計画の策定を終える日までとする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員会は,男女共同参画について専門的知識を有するアドバイザーを置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庁内連絡会議)
第6条 委員会に,計画の内容,会議の運営等に関し必要な事項を処理するための庁内連絡会議を設置する。
2 庁内連絡会議は,庁内関係課の課長をもって組織する。
3 庁内連絡会議に座長を置き,事業推進課長をもって充てる。
4 庁内連絡会議は,座長が必要に応じて招集し,その運営に当たる。
(令2告示24・令3告示33・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,企画部事業推進課において処理する。
(令2告示24・令3告示33・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。