○行方市お試し居住体験事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は,定住化推進事業の一環として行うものであり,行方市(以下「市」という。)への移住を検討している者に対して,市内の住宅における一時的な居住体験を通して,市の風土及び市内での様々な体験をしてもらうお試し居住体験事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
所在地 | 建設年 | 構造 | 面積 |
行方市手賀4259番地2 | 昭和63年 | 木造瓦葺平屋建 | 149.19m2 |
行方市成田893番地1 | 昭和60年 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 91.41m2 |
(令元告示51・一部改正)
(対象者)
第3条 お試し住宅を使用できる者は,次の各号に掲げる要件の全てを満たす者でなくてはならない。
(1) 市への移住や二地域居住を検討している者及びその者と同居若しくは同居しようとしていること。
(2) 市外に居住していること。
(3) 行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
2 未成年者のみによるお試し住宅の使用は,これを認めない。
(使用の申込み)
第4条 お試し住宅を使用するときは,行方市お試し住宅使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に使用者の現住所地を確認できる書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 申込みの際は,申込書のその他の欄にある体験内容のうち,1つ以上を選び申し込まなくてはならない。
3 申込書は,使用希望日の1か月前から14日前までの間に提出するものとする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
2 市長は,前項の承認に際し,管理上必要な条件を付することができる。
(1) 第1条に規定する趣旨に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 第3条第1項第3号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 施設等を損傷し,又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,お試し住宅の管理上支障があるとき。
(使用期間等)
第6条 お試し住宅の使用期間は,1回につき,2日以上7日未満とする。ただし,同一の対象者による使用は,年間3回まで,かつ,延べ日数15日までを上限とする。
2 使用期間における入居又は退去は,午前9時から午後4時までの間に行うものとする。
3 使用期間は,前条に規定する承認書に記載された使用期間の満了により終了するものとし,更新は行わないものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は,使用期間中,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申込書に記載した使用者以外の者が使用しないこと。
(2) 留守や就寝中に施錠するなど施設を善良に管理すること。この場合において,鍵の紛失,設備の破損その他施設の管理上の支障が発生したときは,速やかに市長にその旨を報告すること。
(3) 火気の取扱いに細心の注意を払うとともに,水道の凍結防止に配慮し,及び備品を適切に取り扱うこと。
(4) 施設周りの除草や除雪を適宜行い,施設を適正に管理するとともに,住環境の清潔の保持など必要な管理をすること。
(5) 使用中に発生したごみは,市の定めに従い処理すること。
(6) 使用期間が終了したときは,前条第2項の時間帯において直ちに鍵を返却すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,施設の使用に関し市長が必要と認める事項
(制限される行為)
第8条 使用者は,お試し住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 就業すること。
(2) 宗教の普及,勧誘,儀式その他これに類する行為を行うこと。
(3) 周辺,近隣の住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(4) お試し住宅の全部又は一部を使用者以外の者に使用させ,又はその権利を譲渡すること。
(5) お試し住宅の建物の内外において建物に害する行為又は建物の改造若しくは改装をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,お試し住宅の使用にふさわしくない行為を行うこと。
(費用の負担)
第9条 使用者は,お試し住宅の使用に係る実費相当額(光熱水費を含む。以下「実費負担額」という。)として,1日当たり1,000円を負担しなければならない。この場合において,飲食費,寝具及び日常生活に係る消耗品並びに交通費は,実費相当額とは別に使用者が負担するものとする。
2 実費負担額は,前納しなければならない。
3 既に納入された実費負担額は,返還しない。ただし,使用者の責めに帰さない事由によりお試し住宅を使用することができなくなったとき又は市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(令元告示51・一部改正)
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(3) 使用承認の条件又は職員の指示に従わないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,やむを得ない理由があるとき。
3 第1項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても,市はその責めを負わない。
2 市長は,前項の規定に基づき使用者が行う原状回復の内容及び方法について,使用者と事前に協議をするものとする。
(立入り)
第12条 市長は,お試し住宅の防火,構造の保全その他住宅の管理上特に必要があると認めるときは,使用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 使用者は,正当な理由がある場合を除き,前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第13条 使用者は,故意又は過失によりお試し住宅又はその設備若しくは備品を汚損し,損傷し,滅失し,又は紛失したときは,行方市お試し住宅汚損(滅失・紛失)届(様式第4号)を速やかに市長に届け出て,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,やむを得ない事由がある場合その他市長が認めるときは,この限りでない。
(免責)
第14条 お試し住宅において,天災,火災その他の市の責めに帰さない事由によって使用者が被った損害については,市はその責めを負わないものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成30年告示第38号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和元年告示第51号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(平30告示38・令3告示33・令5告示25・一部改正)
(令3告示33・全改)
(平30告示38・令3告示33・令5告示25・一部改正)