○行方市空き家バンク成約奨励金交付要綱
平成29年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は,空き家バンクの活用及び定住促進による地域活性化を図るため,行方市における空き家バンクに登録した空き家等の所有者等及び購入者等に対し交付する行方市空き家バンク成約奨励金(以下「奨励金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 行方市空き家バンク制度実施要綱(平成30年行方市告示第90号。以下「空き家バンク要綱」という。)第2条第1号に規定する空き家等で,同要綱第6条第2項に規定する登録がされている物件をいう。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 購入者等 空き家バンク要綱第12条第2項に規定する利用登録を行い,空き家等を購入又は賃借する者をいう。
(4) 空き家バンク 空き家バンク要綱第2条第3号に規定する空き家バンクをいう。
(平30告示91・一部改正)
(奨励金の交付対象とする空き家等)
第3条 奨励金の交付対象とする空き家等(以下「登録空き家等」という。)は,空き家バンク要綱第6条第2項の規定により空き家バンクに登録されている物件とする。
(平30告示91・一部改正)
(奨励金の交付対象者)
第4条 奨励金の交付を受けることができる者は,登録空き家等の売買又は賃貸借契約を成立させた所有者等及び購入者等であって,次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 奨励金の交付申請時において,市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がないこと。
(2) 行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(令6告示92・一部改正)
(奨励金の額)
第5条 奨励金は,所有者等及び購入者等が契約に要した費用を算出し,5万円を上限に1回限り交付するものとする。
(令6告示92・一部改正)
(奨励金の交付決定の取消し)
第8条 奨励金の交付又は交付決定を受けた者が,次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは,当該交付決定を取り消し,期限を定めてその返還を求めることができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により,奨励金の交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が奨励金の交付を不適当と認めるとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成30年告示第91号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第92号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平30告示91・令6告示92・一部改正)
奨励金の交付申請に必要な添付書類 |
(1) 登録空き家等の売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し (2) 契約に要した費用の領収書 (3) その他市長が必要と認めるもの |
(令6告示92・全改)
(令6告示92・全改)