○行方市結婚支援団体等加入時助成金交付要綱
平成29年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は,未婚の男女の結婚を促進し,少子化の要因のひとつといわれる未婚化・晩婚化に歯止めをかけ,出会いの機会が少ない市内の未婚者に出会いの場づくり等を積極的に支援し,定住人口の増加による地域の活性化を図るために交付する結婚支援団体等加入時助成金(以下「助成金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し,かつ,現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていない事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を除く。)とする。
(2) 市税を滞納していないこと。
(助成対象経費等)
第3条 助成金の対象となる経費は,一般財団法人いばらき出会いサポートセンターの入会登録料とし,予算の範囲内で交付するものとする。
2 助成金の額は,助成対象者1人につき11,000円とする。
(令4告示35・令4告示74・一部改正)
(助成金の交付申請及び請求)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,結婚支援団体等加入時助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,一般財団法人いばらき出会いサポートセンター発行の領収書又はこれに代わるべき書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第5条 市長は,助成金の交付申請があったときは,速やかに書類等の審査を行い,その結果を結婚支援団体等加入時助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知し,助成金を支払うものとする。
(助成金の交付手続の特例)
第6条 市長は,第4条の申請により,実績報告及び助成金額確定の手続を省略するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは,その者に対し,助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第74号)
この告示は,公表の日から施行する。
(令4告示35・一部改正)