○行方市いばらきの園芸産地改革支援事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第46号の2
(趣旨)
第1条 この告示は,園芸産地の着実な推進に向けて,生産者自らが取り組む生産コストの低減や消費者ニーズに対応した産地づくりに必要な施設・機械等の整備を図るため,いばらきの園芸産地改革支援事業に要する経費について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,茨城県知事が定める茨城農業改革推進総合対策事業費補助金交付要項(以下「県要項」という。)及び茨城農業改革推進総合対策事業費補助金実施要領(以下「県要領」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において,「いばらきの園芸産地改革支援事業」とは,県要項別表2のいばらきの園芸産地改革支援事業(以下「支援事業」という。)をいう。
2 この告示において,「補助対象者」とは,県要領別表2の事業実施主体をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 支援事業の対象となる事業及び補助率は,県要項別表2及び県要領別表2に掲げるとおりとする。
2 前項の場合において,算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
3 補助対象者が市税納付義務を有する場合は,市税を完納していることを交付の条件とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は,市長に対し,いばらきの園芸産地改革支援事業補助金交付申請書(様式第4号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には,市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 補助対象者は,第1項による交付申請書を提出するに当たって,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合は,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については,この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は,前条の申請があった場合は,当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該申請に係る補助金の交付が,法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか,支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか,金額の算定に誤りがないか等を調査し,補助金を交付すべきものと認めたときは,速やかに補助金の交付決定をするものとする。
2 前項の場合において,市長は,補助金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは,補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。
(補助金の交付条件)
第7条 市長は,補助金の交付の決定をする場合において,補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは,次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み,市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては,市長の承認を受けるべきこと。
(2) 支援事業を中止し,又は廃止する場合においては,市長の承認を受けるべきこと。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は,支援事業の完了により当該取組主体に相当の収益が生ずると認められる場合においては,当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り,その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に返還させることがある旨の条件を付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか,市長は,法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第8条 市長は,補助金の交付決定をした場合は,速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を当該補助金の交付申請をした補助対象者(以下「交付申請者」という。)にいばらきの園芸産地改革支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 市長は,補助金の交付をしないものと決定したときは,速やかにその旨を交付申請者にいばらきの園芸産地改革支援事業補助金却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 交付申請者は,前条第1項の規定による通知を受けた場合において,当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,当該通知を受けた日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付決定は,なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は,補助金の交付決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと,支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は,第1項の取消し又は変更をしたときは,速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第11条 補助対象者は,法令の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い,善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず,補助金を他の用途に使用してはならない。
(状況報告及び立入検査等)
第13条 補助対象者は,補助金交付決定に係る年度の12月31日現在において当該事業のいばらきの園芸産地改革支援事業補助金遂行状況報告書(様式第9号)を作成し,当該年度の1月10日までに市長へ提出しなければならない。
2 補助対象者は,市長が別に定める期日までに,茨城農業改革推進総合対策事業実施報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 補助対象者は,事業実施年度の翌年度から3年間,翌年度6月末までに当該年度における事業について茨城農業改革推進総合対策事業実施状況報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は,支援事業の適正な執行を図るため,当該職員をして補助対象者の事務所,事業現場等に立ち入り,帳簿書類その他物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第14条 市長は,補助対象者が提出する報告等により,その支援事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,その者に対し,これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は,補助対象者が前項の指示に従わなかったときは,その者に対し,当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(竣工)
第16条 補助対象者は,支援事業が竣工した場合は,速やかにその旨をいばらきの園芸産地改革支援事業に係る竣工届(様式第14号)により,市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第17条 補助対象者は,支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,支援事業の成果を記載したいばらきの園芸産地改革支援事業補助金実績報告書(様式第15号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第5条第3項ただし書の規定により交付申請をした補助対象者は,前項の実績報告書を提出するに当たり,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は,これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第5条第3項ただし書の規定により交付申請をした補助対象者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した補助対象者については,その金額を減じた額を上回る部分の金額)について,速やかに市長にいばらきの園芸産地改革支援事業に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第16号)により報告するとともに,市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(概算払)
第20条 市長は,補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは,補助対象者の申請により,第5条の規定による補助金の交付決定額が50万円以上のものにあってはその額の90パーセント以内,50万円未満のものにあってはその額の100パーセント以内の額を概算払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第22条 市長は,補助対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は,支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は,第1項の規定による取消しを行ったときは,速やかにその旨を当該補助対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第23条 市長は,補助金の交付決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき,又は補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは,当該補助対象者に対し,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
3 補助対象者は,前項の申請をしようとするときは,申請の内容を記載した書面に,当該支援事業の目的を達成するために採った措置及び当該補助金の返還が困難である理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,市長に提出しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については,返還を命ぜられた額に相当する補助金は,最後の受領の日に受領したものとし,当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは,当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において,補助対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは,その納付金額は,まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助対象者は,補助金の返還を命ぜられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第19条第2項に規定される割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において,返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは,当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は,その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第25条 市長は,補助対象者が補助金の返還を命ぜられ,当該補助金,加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,その者に対して,同種の事業について交付すべき補助金があるときは,相当の限度においてその交付を一時停止し,又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第26条 補助対象者は,当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え,これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は,当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで,保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第27条 補助対象者は,支援事業により取得し,又は効用の増加した財産については財産管理台帳(様式第21号)に整理するものとする。
2 補助対象者は,前項の財産のうち次に掲げるものについては,市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は,この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で,市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金の交付目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(被災の報告)
第28条 交付申請者は,整備施設等について,処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは,直ちに,いばらきの園芸産地改革支援事業に係る整備施設等の被災報告書(様式第23号)により,市長に報告しなければならない。
(補則)
第29条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)