○行方市障害者計画策定委員会設置要綱
平成18年6月20日
告示第56号
(設置)
第1条 行方市障害者基本計画並びに同障害福祉計画(以下「障害者計画」という。)について審議するため,行方市障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,以下のとおりとする。
(1) 障害者計画を策定に関する事項
(2) その他障害者計画策定に必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 権利擁護関係者
(2) 相談支援事業者
(3) 保健・医療機関関係者
(4) 福祉サービス事業者
(5) 障害者関係団体関係者
(6) 企業・就労支援機関関係者
(7) 障害者等の教育機関関係者
(8) 高齢者介護等の関係機関関係者
(9) 学識経験を有する者
(10) その他市長が必要と認める者
(平29告示30の2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係する委員以外の者に対し,会議への出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は,委員会における会議の経過及び結果を,市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第30号の2)
この告示は,公表の日から施行する。