○行方市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱

平成28年12月27日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき,行方市に住民票を有する者について,実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うことに関し,法及び政令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は,法第34条第2項の規定により,次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)により調査実施の申出を受け,その事由が正当と認められるとき。

(2) 市長が,その責務を管理執行するに当たり,又は他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において,住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。

(実態調査の方法)

第3条 市長は,実態調査を実施する必要があると認めた場合は,調査対象者に対して住民票に関する照会書(様式第2号)を発送するとともに,調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所等を訪問し,住民記録実態調査票(様式第3号)に従い,聞き取り調査を行うものとする。

(事前調査)

第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は,前条に規定する調査を行う前に,次に掲げる事項について事前調査を行い,実態調査調書(事前調書)(様式第4号)を個人ごとに作成する。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無

(4) 市民税,国民健康保険税及び固定資産税の賦課徴収状況

(5) 投票入場整理券の返送の有無

(6) 上下水道等の使用状況

(7) 学齢児童の有無

(8) 前各号に掲げるもののほか,関係各課の連絡対応記録等,居住の有無の確認に参考となる事項

(調査員)

第5条 調査員は,住民基本台帳事務の担当職員とする。

2 調査員は,調査時に身分証明書(様式第5号)を携帯し,関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(届出の指導及び催告)

第6条 第3条の規定による調査の結果,届出住所地に居住の事実が確認できなかった場合は,住民票の異動届について(通知)(様式第6号)により,調査対象者に通知し,指導するものとする。

2 前項の通知を発送した日の翌日から起算して14日以内に届出が行われなかった場合においては,期限を付して住民票の異動届について(催告)(様式第7号)により届出の催告を行うものとする。ただし,この場合に付す期限は,前項の通知を発送した日の翌日から起算して30日を超えてはならないものとする。

(住民票の職権消除等)

第7条 第3条の規定による調査の結果,居住地が判明しない者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については,実態調査報告書(様式第8号)を作成し,政令第12条第1項から第3項までの規定により職権で,住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては,その住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知又は公示)

第8条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは,政令第12条第4項前段の規定により,その旨を住民票の職権(消除又は修正)について(通知)(様式第9号)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において,通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないとき,その他通知をすることが困難であると認めるときは,その通知に代えて,その旨を公示(様式第10号)するものとする。

(他の行政機関等への通知)

第9条 職権で住民票の消除等を行った場合は,市長は,関係各課に通知するほか,他の行政機関に対し,住民票の実態調査に基づく職権消除等について(通知)(様式第11号)により通知するものとする。

2 前項の場合において,住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は,併せて当該地の市町村へも通知するものとする。

(保存年限)

第10条 この告示に基づく調査票,調査調書その他の書類の保存期間は,当該年度の翌年度から5年間とする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年1月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱

平成28年12月27日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)