○行方市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱
平成28年12月27日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき,行方市に住民票を有する者について,実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うことに関し,法及び政令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は,法第34条第2項の規定により,次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)により調査実施の申出を受け,その事由が正当と認められるとき。
(2) 市長が,その責務を管理執行するに当たり,又は他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において,住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 市民税,国民健康保険税及び固定資産税の賦課徴収状況
(5) 投票入場整理券の返送の有無
(6) 上下水道等の使用状況
(7) 学齢児童の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか,関係各課の連絡対応記録等,居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第5条 調査員は,住民基本台帳事務の担当職員とする。
2 調査員は,調査時に身分証明書(様式第5号)を携帯し,関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。
(他の行政機関等への通知)
第9条 職権で住民票の消除等を行った場合は,市長は,関係各課に通知するほか,他の行政機関に対し,住民票の実態調査に基づく職権消除等について(通知)(様式第11号)により通知するものとする。
2 前項の場合において,住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は,併せて当該地の市町村へも通知するものとする。
(保存年限)
第10条 この告示に基づく調査票,調査調書その他の書類の保存期間は,当該年度の翌年度から5年間とする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)