○行方市総合型地域スポーツクラブ支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月28日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は,市が独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「振興センター」という。)から交付されるスポーツ振興くじ助成金等をもって行方市総合型地域スポーツクラブ支援事業費補助金(以下「補助金」という。)として交付することにより,市内の総合型地域スポーツクラブの活動を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,総合型地域スポーツクラブとは,次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 地域の誰もが参加できること。

(2) 複数種目であること。

(3) 定期的かつ継続的な活動を行うものであること。

(4) 質の高い指導者により指導が行われていること。

(5) 会員の会費等により自主的に運営していること。

(6) 営利を目的としないものであること。

(7) 市全域又はおおむね一つの市内中学校区域を拠点として活動を行うものであること。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は,市内において総合型地域スポーツクラブを運営する団体で,市内に事務所及び活動の拠点を有しているものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業

 運営委員会等の開催

 定期的・継続的なスポーツ教室,スポーツ大会等の開催

 健康・体力相談事業

 各種研修会の開催

 広報活動

 スポーツクラブ間の連携を図るスポーツ活動

 その他市長が認めるスポーツクラブが行うスポーツ活動

(2) 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業 有資格クラブマネジャーの設置(正副各1人)

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費及び期間は,振興センターの定める要項,要領等に準じ,また,補助金の額は,振興センターの交付決定額に準じた金額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は,行方市総合型地域スポーツクラブ支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,行方市総合型地域スポーツクラブ支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)(以下「交付決定通知書」という。)により交付申請者へ通知するものとする。

(交付請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下,「補助事業者」という。)は,補助金の交付の請求をしようとするときは,交付決定通知書の定めるところに従い,行方市総合型地域スポーツクラブ支援事業費補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助対象事業が完了したとき,又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは,速やかに行方市総合型地域スポーツクラブ支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は,前条の規定による報告があったときは,その内容を審査し,補助金の額を確定し,行方市総合型地域スポーツクラブ支援事業費補助金交付確定通知書(様式第5号)により,補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の取消し等)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,補助事業者に対し,補助金の交付の決定を取消すことができる。

(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示3・一部改正)

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(令4教委告示3・一部改正)

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行方市総合型地域スポーツクラブ支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月28日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)