○行方市優秀選手奨励金交付要綱

平成29年3月28日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,本市の競技スポーツの推進を図るため,全国大会,国際大会その他これらと同等の規模のスポーツ大会に出場し,かつ,優秀な成績を収めた者に対し,行方市優秀選手奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(対象大会)

第2条 奨励金の対象とする大会は,全国規模以上の大会で,公益財団法人日本スポーツ協会(加盟競技団体含む。),公益財団法人日本パラスポーツ協会又は国際競技団体が主催する大会及びその他市長が特に必要と認める大会とする。

(令3教委告示7・令7教委告示7・一部改正)

(対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は,市内に住所を有する者又は市内に勤務する者若しくは本市の出身者(中学生・高校生時に市内に在住又は在学していた者を含む。)とする。ただし,監督,コーチ等選手以外の者は除く。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は,選手1人につき,別表に定める額以内とする。

2 前項に規定する奨励金の交付回数は,同一年度に1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は,行方市優秀選手奨励金交付申請書(様式第1号)により市長に申請する。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,内容を審査し,奨励金を交付することが適当と認めるときは,奨励金の交付を決定し,行方市優秀選手奨励金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者へ通知するものとする。

(交付の決定の取消し)

第7条 市長は,交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請者が虚偽の申請により,不正に奨励金の交付を受けたとき。

(2) 大会への参加に関し,不正その他不適当な行為をしたとき。

(3) その他奨励金を交付することが不適当と認められるとき。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第7号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年教委告示第7号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令7教委告示7・一部改正)

大会種別

成績

金額

オリンピック競技大会,パラリンピック競技大会,ユースオリンピック競技大会,世界選手権大会,デフリンピック競技大会,スペシャルオリンピックス世界大会

3位以内

50,000円

8位以内

30,000円

アジア大会,ユニバーシアード大会

3位以内

30,000円

その他の国際大会

3位以内

30,000円

国民スポーツ大会

3位以内

20,000円

8位以内

10,000円

全国的な規模の競技大会

3位以内

20,000円

(令4教委告示3・一部改正)

画像

画像

行方市優秀選手奨励金交付要綱

平成29年3月28日 教育委員会告示第1号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成29年3月28日 教育委員会告示第1号
令和3年6月25日 教育委員会告示第7号
令和4年3月25日 教育委員会告示第3号
令和7年12月25日 教育委員会告示第7号