○行方市災害時等協力団体登録制度要綱

平成29年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域における災害時の対応について各種団体等の保有する能力が重要な役割を担うことから,災害時等において市に協力する各種団体等の登録制度に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示において「団体」とは,市内に活動拠点を置く各種団体(任意任意を含む。)並びに店舗,工場,事業所,営業所又は事務所を有する個人及び法人等をいう。

(台帳への登録)

第3条 市長は,災害時等において市が行う防災活動に協力する団体を登録するため,行方市災害時等協力団体登録台帳(以下「台帳」という。)を作成する。

2 協力しようとする団体は,行方市災害時等協力団体登録申出書(様式第1号)により,災害時等に協力できる事項を市長に申し出て,前項の規定による登録を受けるものとする。

3 市長は,前項の規定による申出があった場合において,その内容が適当であると認めるときは,台帳に登録するとともに,当該申出をした団体に行方市災害時等協力団体登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定による登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は,登録を受けた事項について変更が生じたときは,行方市災害時等協力団体登録変更申出証(様式第3号)により,市長に申し出なければならない。

(登録期間)

第4条 登録団体として登録する期間は,登録証の交付の日から1年間とする。ただし,登録期間が満了する日までに登録団体から次条に定める登録の抹消の申出がない場合は,さらに1年間登録期間を延長するものとし,以後においても同様とする。

(登録の抹消)

第5条 市長は,登録団体が行方市災害時等協力団体登録抹消申出書(様式第4号)により登録の抹消を申し出たとき,又は市内での事業を有しなくなったときその他災害時等における協力が困難であると認めるときは,その登録を抹消する。

(協力の実施)

第6条 登録団体は,災害時等において市長からの要請に基づき,自己の業務に支障とならない範囲内で協力するものとする。

(費用の負担)

第7条 前条の規定により登録団体が行う協力活動(以下「防災協力活動」という。)に要する費用は,当該団体が負担するものとする。ただし,本市が必要とする活動に係る費用については実費弁償するものとする。

(事故報告)

第8条 登録団体は,防災協力活動に従事している者が当該防災協力活動に起因して負傷したことを知ったときは,事故発生報告書(様式第5号)により,速やかに市長に報告しなければならない。

(登録団体の公表等)

第9条 市長は,登録団体について,本市のホームページで登録内容を公表するものとする。ただし,公表を希望しない登録団体については,この限りでない。

(防災事業との連携)

第10条 登録団体は,本市又は地域等が実施する防災訓練,研修会等の防災事業に可能な限り協力するように努めるものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示25・一部改正)

画像

画像

(令5告示25・一部改正)

画像

(令5告示25・一部改正)

画像

(令5告示25・一部改正)

画像

行方市災害時等協力団体登録制度要綱

平成29年3月31日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)