○行方市原木しいたけ生産者登録実施要領
平成29年3月31日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は,平成23年3月11日における東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により放射性物質の被害にあった市内産原木しいたけについて,「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するチェックシート(平成25年9月19日付茨城県農林水産部林政課作成)」(以下「県チェックシート」という。)に即した栽培管理を行う生産者及びロットを登録し,安全が確認された市内産原木しいたけのみが出荷及び販売される体制を整備することにより,安全安心な市内産原木しいたけの流通を図ることを目的とする。
(登録の要件)
第2条 登録できる生産者は,次に掲げる要件を全て満たすと認められるものとする。
(1) 県の出荷自粛の解除を希望し,出荷及び販売を目的として原木しいたけを市内で生産していること。
(2) 県チェックシートに即し,適正に原木しいたけを生産していること。
(3) 1キログラムあたり50ベクレルを超える放射性セシウムを含む原木及びほだ木がほだ場に存在しないこと。ただし,適正に保管している場合はこの限りでない。
(4) 出荷及び販売可能な原木しいたけ生産者(以下「登録生産者」という。)として公表(市及び市が通知した関係機関によるものを含む。)されることに同意していること。
(5) 登録された情報に変更が生じた場合は,速やかに市長へ届け出ることに同意していること。
(6) 登録されたロット以外の原木しいたけを出荷及び販売しないことに同意していること。
(7) 登録申請書及び登録変更届に記載した出荷先以外に原木しいたけを出荷しないことに同意していること。
(登録の申請)
第3条 登録を受けようとする生産者(以下「登録希望生産者」という。)は,原木しいたけ生産者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 各ロットにおける県チェックシートの写し
(2) 原木しいたけ生産者登録に係る同意書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,第2条第2号の実施状況の確認を茨城県とともに実施する。
3 登録証の有効期限は,登録した日から起算して1年を経過した日の属する年度末とする。
4 市長は,第1項の規定により台帳に登録したときは,登録生産者の情報を市公式ホームページに掲載するとともに,茨城県知事及び生産者の出荷先に通知するものとする。
(登録の変更)
第6条 登録生産者は,登録した内容に変更が生じたときは,原木しいたけ生産者登録変更届(様式第5号)に登録証及びその他市長が必要と認める書類を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第7条 登録証の有効期限の満了後も,引き続き出荷及び販売を目的として原木しいたけの生産を行おうとする登録生産者は,原木しいたけ生産者登録更新届(様式第6号)に登録証を添えて,当該年度の2月15日から3月16日までの間に市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の届出を受理したときは,台帳の有効期限を更新するとともに,更新した登録証を速やかに新たに交付する。
(登録の取消し)
第8条 市長は,登録生産者が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは,登録を取り消すことができる。
(1) 第2条各号の要件に適合しなくなったとき。
(2) 登録証を不正に使用したとき。
(3) その他市長が登録生産者として不適当と認めたとき。
2 登録生産者は,前項の規定により登録の取り消しを受けたときは,速やかに登録証を市長に返納しなければならない。
3 市長は,第1項の規定により登録を取り消したときは,当該登録者の情報を市公式ホームページから削除するとともに,当該生産者の出荷先へ通知するものとする。
(市場等への要請)
第9条 市長は,安全性が確認されていない市内産原木しいたけの流通を防止するため,登録生産者の出荷先を含む卸売市場,農協,直売所等(以下「市場等」という。)に対し,登録生産者以外が生産した市内産原木しいたけを入荷しないよう要請するものとする。
(登録生産者の責務)
第10条 登録生産者は,市内産原木しいたけを出荷しようとするときは,出荷物に住所氏名を表示するとともに,出荷先に登録証の写しを提出しなければならない。
2 登録生産者は,出荷制限指示等の解除を受けたロットの登録後も,引き続き県チェックシートに沿った栽培管理を徹底し,ロット毎に出荷前の原木しいたけの放射性物質検査を実施しなければならない。
(市場等の責務)
第11条 市場等は,市内産原木しいたけを入荷するときは,登録生産者から提出された登録証及び市又は茨城県のホームページに掲載された登録生産者の情報をもとに,入荷の可否を確認しなければならない。
2 市場等は,入荷しようとする市内産原木しいたけの生産者について市からの登録を受けていない生産者であることが判明した場合は,市長に報告しなければならない。
(栽培管理指導)
第12条 市長は,茨城県と連携し,登録生産者に対し必要に応じ,栽培管理実施状況の確認を行い,指導を行うものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)