○行方市子育て短期支援事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は,児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的事由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に,他に養育する者がいない児童,保護する者がいない児童及び緊急的に保護を必要とする母子等を児童福祉施設等において一時的に養育又は保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより,児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は,市内に居住する者であって,児童の保護者が次の各号のいずれかの事由に該当する家庭の母子等のうち市長が保護を必要と認めたものとする。
(1) 保護者の疾病,出産,冠婚葬祭,看護,災害,事故,学校等の公的行事への参加等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合において,他に児童を養育する者がいないとき又は緊急的に保護を必要とするとき。
(2) 保護者の育児疲れ等により一時的に児童を養育又は保護することが必要と判断されるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設は,あらかじめ市長が指定した乳児院,児童養護施設,母子生活支援施設等の児童福祉施設及び里親(以下「実施施設」という。)とする。
(利用期間)
第4条 事業の利用期間は,原則として7日以内とする。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(即時保護の取扱い)
第7条 市長は,緊急性が極めて高い事情により保護を要する場合には,あらかじめ実施施設の承諾を得た上で,児童を保護することができるものとする。この場合において,市長は,保護を行った後に,速やかに所定の手続をするものとする。
(送迎)
第8条 児童の送迎は,原則として保護者等が行うものとする。ただし,特別な事情がある場合はこの限りでない。
(利用事由の消滅)
第9条 申請者は,利用期間満了前に利用の必要がなくなったときは,直ちに行方市子育て短期支援事業利用中止届(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(利用の解除)
第10条 市長は,利用期間中に利用の必要がなくなったと認めたときは,行方市子育て短期支援事業利用解除通知書(様式第6号)により申請者及び実施施設に通知するものとする。
(報告)
第11条 実施施設は,市長に対し,当該利用者の子育て短期支援が終了したときに,行方市子育て短期支援事業実施報告書(様式第7号)を提出するものとする。
(委託料の支払)
第12条 市長は,受入れを委託する実施施設に対し,委託契約に定めるところにより,委託料を支払うものとする。
(費用の負担)
第13条 事業の利用者は,市に対し,別表に定める利用者負担額に利用日数を乗じて得た額を,保護の終了した翌月の10日までに市長が指定する納入通知書兼領収書により納付しなければならない。
(請求)
第14条 実施施設は,利用期間終了後,行方市子育て短期支援事業請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。
(関係機関との連携)
第15条 市長は,事業の実施に当たり,実施施設と連絡を密にするとともに児童相談所,民生委員等の関係機関と十分に連携をとるものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 負担区分 | ||
市負担分(日額) (事業費単価) | 利用者負担分(日額) | ||
生活保護世帯 | 2歳未満児 | 10,700円 | 0円 |
2歳児以上 | 5,500円 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 (母子家庭・父子家庭・養育世帯を含む。) | 2歳未満児 | 9,600円 | 1,100円 |
2歳児以上 | 4,500円 | 1,000円 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 | 5,350円 |
2歳児以上 | 2,750円 | 2,750円 |
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)