○行方市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は,公的介護施設等の整備を行う事業者に対し,予算の範囲内において交付する行方市地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる事業者は,前条に規定する事業を実施する事業者とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)を別に指示する期日までに市長に提出しなければならない。
(変更交付の申請)
第6条 この補助金の交付決定後の事情変更により,申請の内容を変更して交付申請等を行う場合には,前条に定める申請の手続に従い,別に指示する期日までに行うものとする。
(交付決定の通知)
第7条 この交付金の交付決定の通知は,補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の条件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し,又は廃止する場合には,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに,基金事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し,かつ,調書及び証拠書類を事業が完了する日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(4) 事業者が事業を実施するために必要な調達を行う場合には,市の補助を受けて行う事業であることに留意し,原則として一般競争入札によるものとする。
(5) 事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに基金事業により取得し,又は効用の増加した価格が30万円以上の機械,器具その他財産については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで,市長の承認を受けないで,当該事業の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取り壊し,又は廃棄してはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を市に納付すること。
(7) 事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合に速やかに市長に報告しなければならない。この場合において,当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付すること。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた事業者は,事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第10条 この補助金の交付額の確定は,補助金確定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は,交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,期限を定めて,その超える部分について市に返還を命ずるものとする。
(書類の提出部数)
第12条 この告示により市長に提出する書類の部数は,正本1部とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第90号)
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2告示90・全改)
地域密着型老人福祉施設整備推進事業(地域密着型サービス等整備助成事業)
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
地域密着型サービス施設等の整備 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって,市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
・地域密着型特別養護老人ホーム | 2,000~4,480千円の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | ||
・小規模な介護老人保健施設 | 25,000~56,000千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
・小規模な養護老人ホーム | 2,380千円の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | ||
・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 2,000~4,480千円の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | ||
・小規模な介護医療院 | 25,000~56,000千円の範囲で知事が定める額 | 施設数 | ||
・認知症高齢者グループホーム | 15,000~33,600千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000~33,600千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,940千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000~33,600千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
・認知症対応型デイサービスセンター | 11,900千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
・介護予防拠点 | 8,910千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
・地域包括支援センター | 1,190千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
・生活支援ハウス | 35,700千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
・緊急ショートステイの整備 | 1,190千円の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | ||
・施設内保育施設 | 11,900千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
介護施設等の合築等 | ||||
別表1の事業対象施設を合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム | 2,000~4,480千円の範囲で市長が定める額に1.05を乗じた額 | 整備床数 | ||
空き家を活用した整備 | ||||
・認知症高齢者グループホーム | 8,910千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
・看護小規模多機能型居宅介護事業者 | ||||
・認知症対応型デイサービスセンター |
別表第2(第2条関係)
(令2告示90・全改)
老人福祉施設開設準備経費助成事業(介護施設等の施設開設準備経費等支援事業)
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
定員30人以上の広域型施設等 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費,使用料及び賃借料,備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。),報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金,旅費,役務費,委託料又は工事請負費 | |||
・特別養護老人ホーム | 839千円の範囲で市長が定める額 | 定員数 | ||
・介護老人保健施設 | ||||
・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
・養護老人ホーム | ||||
・訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置) | 4,200千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
定員29人以下の地域密着型施設等 | ||||
・地域密着型特別養護老人ホーム | 839千円の範囲で市長が定める額 | 定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,宿泊定員数とする。 | ||
・小規模な介護老人保健施設 | ||||
・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
・認知症高齢者グループホーム | ||||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 14,000千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
・小規模な養護老人ホーム | 420千円の範囲で市長が定める額 | 定員数 | ||
・施設内保育施設 | 4,200千円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費 | ||||
・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・有料老人ホーム ・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス ・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 | 219千円の範囲で市長が定める額 | 定員数 (転換床数) |
別表第3(第2条関係)
(令2告示90・全改)
地域密着型老人福祉施設整備推進事業(既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業)
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
既存施設のユニット化改修 | ||||
「個室→ユニット化」改修 | 1,190千円の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって,市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
「多床室→ユニット化」改修 | 2,380千円の範囲で市長が定める額 | |||
ア 特別養護老人ホームのユニット化 イ 介護老人保健施設のユニット化 ウ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設 ・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・特別養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム | ||||
特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修 | 734千円の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | ||
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備 | ||||
・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・有料老人ホーム ・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス ・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 | 創設 2,240千円の範囲で市長が定める額 | 転換床数 | ||
改築 2,770千円の範囲で市長が定める額 | ||||
改修 1,115千円の範囲で市長が定める額 |
(令5告示25・一部改正)