○行方市災害見舞金支給要綱

平成29年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市災害見舞金(以下「災害見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風,豪雨,洪水,地震その他以上な自然現象又は火災による被害で市内に発生したものをいう。

(2) 住家 自己の居住の用に供している建物をいう。

(災害見舞金)

第3条 市長は,本市に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者が,災害により次の各号のいずれかの被害を受けたときは,当該各号に掲げる額の災害見舞金を支給する。

(1) 被災者の死亡 1人につき100,000円

(2) 被災者の重症 1人につき50,000円

(3) 住家の全壊,全焼又は流失 1世帯につき50,000円

(4) 住家の半壊又は半焼 1世帯につき30,000円

(5) 住家の床上浸水 1世帯につき20,000円

2 前項に規定する被害の認定基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 被災者の死亡とは,災害が原因で,被災者が災害の発生日から起算して1月以内に死亡し,又は死亡したと推定されるもの

(2) 被災者の重症とは,前号に該当しない場合であって,災害が原因で,被災者が負傷し,1月以上の治療が必要であると認められるもの

(3) 住家の全壊,全焼又は流失とは,住家の損壊,焼失又は流失した部分の床面積が,その住家の延床面積の70パーセント以上に達したもの又は住家の主要な構造要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が50パーセント以上のもの

(4) 住家の半壊又は半焼とは,住家の損壊又は焼失した部分の床面積が,その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構造要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のもの

(5) 住家の床上浸水とは,前2号に該当しない場合であって住家への浸水がその住家の床以上に達したもの又は土石,流木その他これらに類する物の流入により一時的にその住家に居住することができないもの

3 第1項に規定する災害見舞金を支給すべき対象者は,同項第1号の場合は被災者の葬祭を行う者,同項第2号の場合は被災者,同項第3号から第5号までの場合は被害を受けた世帯の世帯主とする。

(申請)

第4条 災害見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市災害見舞金申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,災害見舞金の支給の可否を決定し,行方市災害見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により支給する旨の決定をしたときは,速やかに災害見舞金を支給するものとする。

(適用除外)

第6条 前条の規定にかかわらず,申請者が次に掲げる事項に該当するときは,災害見舞金を支給しないものとする。

(1) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の規定による支援金又は行方市被災者生活再建支援金支給要綱(平成29年行方市告示第35号)の規定による支援金の支給を受けた場合

(2) 行方市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年行方市条例第88号)の規定による災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けた場合

(3) 茨城県災害見舞金支給要項の適用となった場合

(4) 災害が被災者の故意又は重大な過失による場合

(支給の取消し)

第7条 市長は,災害見舞金の支給を決定した場合において,故意に給付の事由を生じさせた事実があると認めたときは,これを取り消すことができる。

(災害見舞金の返還)

第8条 市長は,前条の規定により取り消した災害見舞金が既に支給されていたときは,その全額を返金させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

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行方市災害見舞金支給要綱

平成29年3月31日 告示第36号

(平成29年4月1日施行)