○行方市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成29年3月22日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は,骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及び公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業へのドナー登録(以下「ドナー登録」という。)を推進するため,骨髄等を提供した者(以下「ドナー」という。)及びその者が勤務する国内の事業所等(国,地方公共団体,独立行政法人を除く。以下「対象事業所等」という。)に対し交付する骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は,次の各号の全てに該当するドナー及び対象事業所等とする。

(1) ドナー登録を行い,骨髄等の提供を完了し,これを証明する書類の交付を受けた者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に登録されている者

(3) 市税の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者には助成金を交付しない。

(1) ドナー休暇制度のある対象事業所等

(2) 前号に勤務するドナー

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,骨髄等の提供のための通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) ドナー 2万円

(2) 対象事業所等 1万円

2 前項の通院等の日数は,次に掲げる通院等に要する日数を合計したものとし,その上限は7日とする。ただし,骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等を除くものとする。

(1) 骨髄等の採取前健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関しバンク又は医療機関が必要と認める通院等

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするドナー(以下「申請者」という。)は,行方市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して90日以内に市長に申請しなければならない。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。

(1) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

(2) 健康保険証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする対象事業所等(以下「申請事業所等」という。)は,行方市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所等用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,当該勤務するドナーの骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して90日以内に市長に申請しなければならない。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。

(1) ドナーとの雇用関係が確認できる書類

(2) ドナーが骨髄等の提供のために休暇を取得した日が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は,前条の規定により申請があった場合は,その内容を審査し,助成金の交付を決定したときは,行方市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者又は申請事業所等(以下「申請者等」という。)に通知するものとする。

2 市長は,前項の審査の結果,助成金を交付することが不適切と認めたときは,行方市骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者等に通知するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

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行方市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成29年3月22日 告示第19号

(平成29年4月1日施行)