○行方市保育の利用に関する規則
平成29年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第2項の規定に基づく保育所,認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定保護者(以下「支給認定保護者」という。)は,保育所等における保育の利用を希望するときは,行方市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年行方市規則第2号)第3条に規定する保育園入園申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書により,市長に申し込むものとする。
2 前項の申込みには,児童福祉法第24条第3項の規定による利用の調整に必要な書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(利用調整等)
第3条 市長は,前条の規定による申込みがあった場合は,児童福祉法第24条第3項の規定により保育所等の利用について調整を行い,保育の利用を決定したときは,当該申込みをした支給認定保護者に施設利用承諾通知書により通知するとともに,当該保育所等の長にその旨を通知するものとする。
2 市長は,前項の規定により利用の調整の結果を当該申込みをした支給認定保護者に通知しようとする場合において,入所を承諾しなかったときは,施設利用保留通知書により通知するものとする。
3 前項の規定により入所を承諾しなかった児童については,児童台帳により,その記録を整備するものとする。
(令8規則6・一部改正)
(退所の届出)
第4条 支給認定保護者は,保育所等(児童福祉法第35条第4項の規定により設置されるものに限る。)に入所している児童を退所させようとするときは,保育所退所届を市長に提出しなければならない。
(令8規則6・一部改正)
(保育の利用の解除等)
第5条 市長は,保育の利用を受けている児童に次の各号のいずれかの事由が認められるときは,保育の利用を解除し,停止し,又は他の保育の利用に変更しなければならない。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に該当しなくなったとき。
(2) 疾病その他の事由により保育の利用に不適当であるとき。
(3) 正当な事由がなく欠席が甚だしいとき。
(4) 当該児童の支給認定保護者から退所の届出があったとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は,保育の利用を解除したときは,保育実施解除通知書により,当該解除に係る支給認定保護者に通知するとともに,当該支給認定保護者に係る支給認定子どもが保育を受けている保育所等の長にその旨を通知するものとする。
(令8規則6・一部改正)
(令8規則6・追加)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令8規則6・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(行方市保育の実施に関する規則の廃止)
2 行方市保育の実施に関する規則(平成17年行方市規則第61号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに,行方市保育の実施に関する規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。