○行方市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱

平成28年6月3日

告示第51号の2

(趣旨)

第1条 市長は,認定農業者が農業近代化資金を活用して農業経営改善計画を達成するため,予算の範囲内において利子助成金を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。

(利子助成の対象等)

第2条 前条の利子助成金の交付の対象となる資金(以下「利子助成対象資金」という。)は,認定農業者に融通する農業近代化資金のうち認定農業者育成確保資金及び認定農業者育成推進資金とする。

2 市長は,利子助成を行ったときは,茨城県認定農業者育成確保資金等利子助成補助金交付要項第2条の規定に基づき,県から市が行った利子助成の額の2分の1以内の利子助成補助金を受けるものとする。

3 市長は,利子助成対象資金が平成16年4月1日以降に貸付契約の締結がなされた農業近代化資金に係るものであって,当該資金の償還期間が10年を超えるものであるときは,前項の規定にかかわらず,当該超える期間における利子助成は行わないものとする。

4 市長は,平成19年度から平成21年度までの3年間に新たに県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって,財団法人農林水産長期金融協会から利子助成されることによって,実質金利が0パーセントになるものについては,第1項の規定にかかわらず,利子助成は行わないものとする。

5 市長は,平成20年度から平成21年度までに新たに県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって,低コスト経営支援基金から利子助成されることによって,実質金利が0パーセントになるものについては,第1項の規定にかかわらず,利子助成は行わないものとする。

6 市長は,平成22年度に新たに県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって,財団法人農林水産長期金融協会から利子助成されることによって,貸付当初5年間に限り特例利率が0パーセントになるものについては,第1項の規定にかかわらず,当該期間における利子助成は行わないものとする。

7 市長は,平成23年度以降に新たに県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって,財団法人農林水産長期金融協会から利子助成されることによって,特例利率が0パーセントになるものについては,第1項の規定にかかわらず,当該特例利率が0パーセントになる期間における利子助成は行わないものとする。

(利子助成金の交付申請)

第3条 融資機関の長は,行方市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に利子助成金明細表を添えて,1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)については市長が別に指定する日までに,7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)については翌年1月20日までに市長に申請するものとする。

(利子助成金の交付決定及び交付額の確定)

第4条 市長は,前条の交付申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,利子助成金の交付決定及び交付額の確定を行い,行方市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第2号)を融資機関の長に交付するものとする。

(利子助成金の交付)

第5条 市長は,前条の規定による利子助成金の交付額の確定後速やかに,当該利子助成金を融資機関の長に精算払により交付するものとする。

(交付手続の特例)

第6条 この告示による利子助成金の交付手続については,実績報告を省略するものとする。

(利子助成金の打切り)

第7条 市長は,この告示に基づく資金を借り入れた者が,その借入金を目的に反して使用したときは,利子助成金の全部又は一部を打ち切ることができるものとする。

(証拠書類の保存)

第8条 融資機関の長は,当該事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,当該事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,利子助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(平成27年度行方市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱の廃止)

2 平成27年度行方市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱(平成27年行方市告示第83号)は,廃止する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

画像

画像

行方市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱

平成28年6月3日 告示第51号の2

(令和4年4月1日施行)