○行方市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱
平成28年6月3日
告示第51号の2
(趣旨)
第1条 市長は,認定農業者が農業近代化資金を活用して農業経営改善計画を達成するため,予算の範囲内において利子助成金を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
2 市長は,利子助成を行ったときは,茨城県認定農業者育成確保資金等利子助成補助金交付要項第2条の規定に基づき,県から市が行った利子助成の額の2分の1以内の利子助成補助金を受けるものとする。
3 市長は,利子助成対象資金のうち,償還期間が10年を超えるものについては,前項の規定にかかわらず,当該超える期間における利子助成は行わないものとする。
4 市長は,新たに県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって,公益財団法人農林水産長期金融協会から利子助成されることによって,実質負担利率が0パーセントになるものについては,第1項の規定にかかわらず,当該利率が0パーセントになる期間における利子助成は行わないものとする。
(令7告示79・一部改正)
(利子助成金の交付申請)
第3条 融資機関の長は,行方市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に利子助成金明細表を添えて,1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)については市長が別に指定する日までに,7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)については翌年1月20日までに市長に申請するものとする。
(利子助成金の交付)
第5条 市長は,前条の規定による利子助成金の交付額の確定後速やかに,当該利子助成金を融資機関の長に精算払により交付するものとする。
(交付手続の特例)
第6条 この告示による利子助成金の交付手続については,実績報告を省略するものとする。
(利子助成金の打切り)
第7条 市長は,この告示に基づく資金を借り入れた者が,その借入金を目的に反して使用したときは,利子助成金の全部又は一部を打ち切ることができるものとする。
(証拠書類の保存)
第8条 融資機関の長は,当該事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,当該事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,利子助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(平成27年度行方市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱の廃止)
2 平成27年度行方市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱(平成27年行方市告示第83号)は,廃止する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の行方市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱に基づき実施された事業については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令7告示79・追加)
認定農業者育成確保資金 | |
利子助成対象資金 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画又は,酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画のいずれかの認定を受けた農業者が当該計画に即して農業経営の展開を図るのに必要な設備資金として融通される農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項の農業近代化資金。 融資率は,100分の100以内とする。 |
補助対象経費 | 利子助成率に相当する金額 利子助成率:次の金利が1.0%を超える場合,当該超える分 ・「農業近代化資金融通法第2条第3項第4号の規定に基づき,同号の農林水産大臣が定める利率を定める件」(平成14年6月21日農林水産省告示第1182号)で定める農林水産大臣が定める利率と「農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱」(平成24年4月6日23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)で定める農業近代化資金の「実質負担利率の軽減幅」との差 |
利子補給限度額 | 個人1,800万円,法人3,600万円 |
(令4告示27・一部改正)