○行方市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成28年6月3日

告示第51号

(趣旨)

第1条 市長は,効率的かつ安定的な農業経営体を育成し,これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため,株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れた農業者に利子助成金を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。

(利子助成の対象,利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2条 前条の利子助成金の交付対象となる資金は,農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金実施要綱」という。)第3に定める資金)とする。ただし,東日本大震災復旧・復興農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知),認定農業者等に対する経営支援緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成20年10月16日付け20経営第4079号農林水産事務次官依命通知)及び担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2598号農林水産事務次官依命通知)により利子助成が行われるものについては,利子助成を行わないものとする。

2 利子助成率は,次の表の左欄に掲げる貸付契約締結日の区分に応じ,同表の右欄に掲げる率の合計とする。

貸付契約締結日

利子助成率

(1) 平成22年3月31日以前に貸付契約を締結したもの

次に掲げる率の合計。ただし,平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金で,基盤強化資金実施要綱附則(平成22年4月1日付け21経営第6879号)2の定めるところにより助成が行われるものについては,イによる利子助成は行わないものとする。

ア 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金利子助成事業実施要綱」という。)別表2の1の(1)及び別表2の3の表中,各償還期限の「貸付金利水準(A)」から「実行金利水準(B)」に「実質負担率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率

イ アの「実行金利水準(B)」欄の率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし,平成16年4月1日以降に貸付契約を締結したものについては,貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,アの「実行金利水準(B)」欄の率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率

(2) 平成22年4月1日から平成24年3月31日までに貸付契約を締結したもの

貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,貸付利率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし,基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表3の(1)については,同要綱別表5の1の表中,各償還期限の「貸付金利水準(A)」から「実質負担率の軽減幅(A)×4/5」を差し引いて得られる率とし,基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表2の(注)18により利子助成が行われるものについては,本欄による利子助成は行わないものとする。

(3) 平成24年4月1日以降に貸付契約を締結したもの

貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,貸付利率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし,次に掲げるものについては,本欄による利子助成は行わないものとする。

ア 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表6の(1)のア,イ(平成25年度融資枠に基づき交付決定されたものを除く。)及び(6)に掲げるものについて同要綱別表7により利子助成が行われるもの

イ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表6の(1)のイ(平成25年度融資枠に基づき交付決定されたものに限る。),別表8の(1)及び(6)に掲げるものについて同要綱別表9により利子助成が行われるもの

ウ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表10の(1)及び(6)に掲げるものについて,同要綱別表11により利子助成が行われるもの

エ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表12の(1)及び(7)に掲げるものについて,同要綱別表13により利子助成が行われるもの

オ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表14の(1)及び(6)に掲げるものについて,同要綱別表15により利子助成が行われるもの

カ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表16の(1)及び(6)に掲げるものについて,同要綱別表17により利子助成が行われるもの

キ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表18の(1)に掲げるものについて,同要綱別表19により利子助成が行われるもの

ク 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表20の(1)に掲げるものについて,同要綱別表21により利子助成が行われるもの

ケ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表20の1及び2の(1)に掲げるものについて,同要綱別表21により利子助成が行われるもの

コ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表20の3の(1)に掲げるものについて,同要綱別表21により利子助成が行われるもの

サ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表20の4の(1)に掲げるものについて,同要綱別表21により利子助成が行われるもの

シ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表20の5の(1)に掲げるものについて,同要綱別表21により利子助成が行われるもの

3 利子助成金の交付対象となる農業経営基盤強化資金の利息支払いに係る期間は,毎年1月1日から12月31日までとする。

(平30告示62・令元告示4・令2告示52・令3告示71・令4告示66・令5告示128・一部改正)

(利子助成の承認申請)

第3条 農業者は,利子助成を受けようとするときは,委任状を速やかに,株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。

2 金融機関は,前項の委任状の提出があったときは,農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第1号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表を作成し,6月末及び12月末現在で,市長に申請するものとする。

(利子助成の承認)

第4条 市長は,前条第2項の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第2号)を金融機関の長に交付するものとする。

2 利子助成金の交付を受けようとする農業者のうち,前項の審査時において市税等を滞納しているものは,当該利子助成金の交付の対象としない。

(令2告示52・一部改正)

(利子助成金の交付申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた金融機関の長は,農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第3号)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表を添えて,市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定及び交付額の確定)

第6条 市長は,利子助成金の交付を決定し,及び交付額を確定したときは,農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第4号)を金融機関の長に交付するものとする。

(利子助成金の交付)

第7条 金融機関の長は,利子助成金の交付額の確定後速やかに,農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の請求書に基づき,利子助成金を農業者に交付するものとする。

(交付手続の特例)

第8条 この告示による利子助成金の交付については,実績報告を省略するものとする。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(平成27年度行方市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の廃止)

2 平成27年度行方市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成27年行方市告示第82号)は,廃止する。

(平成30年告示第62号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第4号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第52号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第71号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第66号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第128号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成28年6月3日 告示第51号

(令和5年7月25日施行)