○行方市産地改革チャレンジ事業費補助金交付要綱

平成28年10月19日

告示第79号

(趣旨)

第1条 市長は,茨城県が定める産地改革チャレンジ事業実施要領に基づき,事業計画の承認を受けた事業主体に対し予算の範囲内において行方市産地改革チャレンジ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業,補助対象経費,事業主体及び補助率は別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「申請者」という。)は,行方市産地改革チャレンジ事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して,市長に提出しなければならない。

2 申請者は,前項の申請を行うに当たっては,各事業主体において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないときは,この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は,前条第1項の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,行方市産地改革チャレンジ事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ期間)

第5条 申請者が第3条第1項の申請を取り下げることができる期間は,前条の補助金の交付決定の通知の送付を受けた日から10日以内とする。

(補助事業の内容変更等)

第6条 第4条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容のうち事業主体を変更し,又は補助事業に要する経費の配分の30パーセントを超える増減をしようとするときは,あらかじめ行方市産地改革チャレンジ事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止等)

第7条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になったときは速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は,補助事業の遂行状況について行方市産地改革チャレンジ事業遂行状況報告書(様式第4号)により,補助事業の実施年度の9月30日時点の状況を同年10月31日までに,同年12月31日時点の状況を翌年1月31日までに市長に報告するものとする。ただし,次条の概算払を受けたときは,この限りでない。

(概算払)

第9条 市長は,補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助金の交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。

2 補助事業者は,前項の規定により概算払を受けようとするときは,行方市産地改革チャレンジ事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに行方市産地改革チャレンジ事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第1項の規定により概算払を受けた補助事業者は,前項の実績報告を行う際に行方市産地改革チャレンジ事業費補助金概算払精算書(様式第7号)を併せて提出しなければならない。

3 補助事業者は,第1項の実績報告を行う場合において,第3条第2項ただし書の規定に該当する補助事業における当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは,これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 補助事業者は,第1項の実績報告を行った後において,第3条第2項ただし書の規定に該当する補助事業における消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは,その金額(前項の規定により減額した各事業主体にあっては,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を行方市産地改革チャレンジ事業費補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号)により市長に報告するとともに,市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,前条第1項の実績報告があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の額を確定し,行方市産地改革チャレンジ事業費補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は,補助事業者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽り又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) その他市長の指示又は条件に従わなかったとき。

(財産の管理等)

第13条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用を増加した財産については,事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金の交付の目的に従って,その効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業者は,前項の財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具を取得したときは,当該財産に係る財産管理台帳(様式第10号)を整備し保管するとともに,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められているものにあっては当該定められている耐用年数に相当する期間内において,大蔵省令に定められていないものにあっては市長が別に定める期間内において,当該財産を補助金の交付目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け,又は担保に供してはならない。ただし,あらかじめ市長の承認を受けた場合は,この限りでない。

3 市長は,補助事業者が前項ただし書の承認を受けて財産を処分したことにより収入を得たときは,当該収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(立入検査等)

第14条 市長は,補助金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは,補助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況に関し報告を求め,又は当該職員をして補助事業者の事務所,事業現場等に立ち入り,帳簿書類その他物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

(証拠書類の保存)

第15条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし,消費税法第58条の規定による帳簿の保存は,同法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(行方市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱の廃止)

2 行方市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱(平成26年行方市告示第107号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に行方市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱第4条の規定に基づき補助金の交付の決定を受けているものについては,なお従前の例による。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

事業主体

補助率

産地改革チャレンジ事業

【産地育成型】

農業者等の組織する団体が自ら行う,「強み」を創り・高める革新的な取組の実現に向けた指導・助言のための外部専門家派遣に要する経費

農業者等の組織する団体

定額

450千円以内

派遣1回当たり75千円以内

農業者等の組織する団体が自ら行う,「強み」を創り・高める革新的な取組に必要な調査・研究,研修,試行等に要する経費

農業者等の組織する団体

標準事業費1,600千円

1/2以内

産地改革チャレンジ事業

【経営体育成型】

認定農業者,女性農業士又は青年農業士が自ら行う,「強み」を創り・高める革新的な取組に必要な調査・研究,研修,試行等に要する経費

認定農業者,女性農業士,青年農業士

標準事業費1,600千円

1/3以内

(令5告示25・一部改正)

画像画像画像

画像画像

(令5告示25・一部改正)

画像

(令5告示25・一部改正)

画像

画像

(令5告示25・一部改正)

画像画像画像

画像

(令5告示25・一部改正)

画像

画像

画像

行方市産地改革チャレンジ事業費補助金交付要綱

平成28年10月19日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)