○行方市手賀定住化促進施設の使用に関する要綱
平成28年10月13日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市(以下「市」という。)への移住定住推進事業の一環として,移住定住に関する意見を集約し制度確立へ向けた参考とするため,試行として実施する移住体験(以下「移住体験」という。)のために使用する手賀定住化促進施設(以下「定住化促進施設」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30訓令8・一部改正)
(定住化促進施設の所在地等)
第2条 定住化促進施設の所在地等は,次表のとおりとする。
所在地 | 建設年 | 構造 | 面積 |
行方市手賀4259番地2 | 昭和63年 | 木造瓦葺平屋建 | 149.19m2 |
(平30訓令8・一部改正)
(対象事業等)
第3条 定住化促進施設は,移住定住推進事業その他市が実施する事業(以下「対象事業」という。)のために使用するものとし,当該対象事業において移住体験を行う者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 対象事業の参加者
(2) 対象事業の所管部署の職員
(3) 対象事業に関連して市と契約している業者
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず,行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等は,対象者としない。
(平30訓令8・一部改正)
(使用の申込み)
第4条 対象事業の所管部署(以下「申込部署」という。)は,定住化促進施設を使用するときは,行方市手賀定住化促進施設使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に対象者(対象者が複数のときは,その代表者)の現住所地を確認できる書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 申込書は,使用する日の14日前までに提出するものとする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
(平30訓令8・一部改正)
2 市長は,前項の承認に際し,管理上必要な条件を付することができる。
(1) 第1条に規定する定住化促進施設の運用の趣旨に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 第3条第2項に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 施設等を損傷し,又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,定住化促進施設の管理上支障があるとき。
(平30訓令8・一部改正)
(使用期間)
第6条 定住化促進施設の使用期間は1か月以内とする。
2 使用期間における入居又は退去は,午前9時から午後4時までの間に行うとする。
(平30訓令8・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第7条 定住化促進施設の使用の承認を受けた申込部署(以下「使用部署」という。)及びその対象者(以下「使用者」という。)は,使用期間中,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申込書に記載した使用者以外の者が使用しないこと。
(2) 留守や就寝中に施錠するなど施設を善良に管理すること。この場合において,鍵の紛失,設備の破損その他施設の管理上の支障が発生したときは,速やかに市長にその旨を報告すること。
(3) 火気の取扱いに細心の注意を払うとともに,水道の凍結防止に配慮し,及び備品を適切に取り扱うこと。
(4) 施設周りの除草や除雪を適宜行い,施設を適正に管理するとともに,住環境の清潔の保持など必要な管理をすること。
(5) 使用中に発生したごみは,市の定めに従い処理すること。
(6) 使用部署は,使用期間が終了したときは,直ちにモニターハウスの鍵を返却すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,施設の使用に関し市長が必要と認める事項
(平30訓令8・一部改正)
(制限される行為)
第8条 使用者は,定住化促進施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 就業すること。
(2) 宗教の普及,勧誘,儀式その他これに類する行為を行うこと。
(3) 周辺,近隣の住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(4) 定住化促進施設の全部又は一部を使用者以外の者に使用させ,又はその権利を譲渡すること。
(5) 定住化促進施設の建物の内外において建物に害する行為又は建物の改造若しくは改装をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,定住化促進施設の使用にふさわしくない行為を行うこと。
(平30訓令8・一部改正)
(費用負担)
第9条 定住化促進施設の使用料は,無料とする。ただし,飲食費,寝具及び日常生活にかかる消耗品並びに交通費は,使用者の負担とする。
(平30訓令8・一部改正)
(1) この訓令の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(3) 使用承認の条件又は使用部署その他関係部署の職員の指示に従わないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,やむを得ない理由があるとき。
3 第1項の措置によって使用者に損害が生ずることがあっても,市はその責めを負わない。
(平30訓令8・一部改正)
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(平30訓令8・令3訓令6・令5訓令5・一部改正)
(平30訓令8・令3訓令6・一部改正)
(平30訓令8・一部改正)