○なめがたエリアテレビ特派員設置要綱
平成28年9月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市防災対応型エリア放送の管理及び運用に関する要綱(平成28年行方市告示第71号)第4条に規定する業務を達成するため,市民協働による新鮮で魅力ある地域情報を提供するなめがたエリアテレビ特派員(以下「特派員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 特派員は,次に掲げる活動を行う。
(1) 地域の話題,行事,催し物等の情報を市に提供すること。
(2) 市政に対する市民意見その他広報活動に参考となる事項を市に提供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか特派員として必要な活動を行うこと。
(委嘱)
第3条 特派員は,次に掲げる種別とする。
(1) 一般特派員 18歳以上 50人
(2) 中高生特派員 中学生又は高校生 10人
2 特派員は,引き続き1年以上市内に住所を有する者であって,市の広報活動に深い関心を有するもののうちから,公募,個別依頼等により市長が委嘱する。ただし,市長が特に必要と認める場合は,引き続き1年以上市内に住所を有する者以外の者であっても,委嘱することができるものとする。
(任期)
第4条 特派員の委嘱期間は,1年とし,再任を妨げない。ただし,年度の中途において委嘱する場合の当該特派員の委嘱期間は,委嘱の日から当該年度の末日までとする。
2 補欠の特派員の任期は,前任者の残任期間とする。
(解職)
第5条 特派員が次の各号のいずれかに該当したときは,委嘱を取り消すものとする。
(1) 特派員としての活動を遂行できなくなったとき。
(2) 特派員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が認めたとき。
(謝礼)
第6条 市長は,特派員に予算の範囲内で謝礼を支払うことができるものとする。
(庶務)
第7条 特派員に関する事務は,事業推進課において処理する。
(平30告示58・令3告示33・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成30年告示第58号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。