○行方市定期予防接種実施要綱

平成28年9月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づき本市が実施する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 定期予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は,次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する者

2 前項の規定にかかわらず,本市の住民基本台帳に登録されていない者であっても,市内に居住していることが確認でき,かつ,やむを得ない事由があると認める者については,前項第1号に該当する者とみなすことができる。

(実施方法)

第3条 定期予防接種は,市長が定期予防接種の実施を契約した医療機関又は茨城県医師会に所属しており広域接種に協力している医療機関(以下「契約医療機関等」という。)において個別に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,当該予防接種を市長が指定する場所において集団的に行うことができる。

(予診票の交付)

第4条 市長は,対象者に定期予防接種の種類に応じた予診票(予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成26年7月16日健発0716第31号)別添「定期接種実施要領」第1の第9項第1号の規定に基づき,同号に掲げる予診票の様式を参考に,市が定期予防接種の種類ごとに作成した様式をいう。以下同じ。)を事前に交付するものとする。

2 前項の場合において,当該対象者が転入者等である場合には,市長は母子健康手帳等により定期予防接種歴を確認し,必要な予診票を交付するものとする。

3 前項に規定する対象者及び予防接種予診票の再交付を受けようとする者は,定期予防接種予診票(交付・再交付)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(予診票の提出)

第5条 対象者は,定期予防接種を受けようとするときは,予診票に必要事項を記載の上,契約医療機関等に提出するものとする。

2 契約医療機関等は,対象者から提出された予診票を1か月ごとに取りまとめ,翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(契約外医療機関での接種)

第6条 契約医療機関等以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)で接種を受けようとする対象者(以下「契約外医療機関接種者」という。)は,次に掲げる事由に該当する場合は,定期予防接種依頼書(要注意者紹介制度依頼書)交付申請書(様式第2号)を市長に申請しなければならない。

(1) 保護者が出産,病気療養等の理由により,一時的に県外に居住している場合

(2) 県外の施設等に入所している場合

(3) 基礎疾患管理中で,主治医の指示又は管理の下で予防接種を受ける必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか,特別の事情による場合

2 市長は,前項の申請があったときは,契約外医療機関宛ての予防接種実施依頼書(様式第3号)を発行し,当該申請者へ交付するものとする。この場合において,当該申請者が法令等に基づく予防接種要注意者紹介制度による紹介状等を有するときは,予防接種要注意者紹介制度による依頼書(様式第4号)を発行するものとする。

(定期予防接種に要する費用負担)

第7条 定期予防接種に要する費用に対する公費負担の額(以下「公費負担額」という。)及び対象者が負担する額(以下「自己負担額」という。)は,別表に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当する対象者は,予防接種に要する費用の全額を公費負担額とする。この場合において,当該公費負担を受けようとする者は,市長が事前に交付する個人負担免除券(様式第5号)を医師等に提出しなければならない。

(費用負担方式)

第8条 定期予防接種の費用の負担方式は,次に掲げるとおりとする。

(1) 現物給付方式 対象者が医療機関で接種を受け,予防接種費用のうち自己負担額を支払った後,市が公費負担額を当該接種を行った医療機関に支払う方法

(2) 償還払い方式 対象者が医療機関で接種を受け,予防接種費用の全額を当該接種を行った医療機関へ支払った後,市が公費負担額を対象者に支払う方法

(償還払いの手続)

第9条 公費負担を受けようとする対象者又はその保護者は,予防接種費用公費負担(償還払)申請書兼請求書(様式第6号)に予防接種費用の領収書の原本及び予防接種を受けたことを証する書類を添えて,接種を受けた日から起算して30日を経過した日又は接種を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に申請を行わなければならない。ただし,市長がやむを得ないと特に認める場合にあってはこの限りではない。

2 市長は,前項の申請を受けたときは,速やかに審査し,公費負担を行うことを決定したときは,対象者等の指定する金融機関の口座へ公費負担額を振り込むものとし,受給資格がないと認めたときは,行方市予防接種費用公費負担(償還払)不交付通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 前項の場合において,公費負担の決定の通知は,対象者の指定する金融機関の口座への振込みをもって代えるものとする。

(公費負担額の返還)

第10条 市長は,偽りその他不正の手段により公費負担額の支払を受けた対象者又は医療機関があったときは,既に支払った公費負担額の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済に関する措置)

第11条 予防接種法第15条に基づく健康被害の救済については,行方市予防接種健康被害調査委員会において調査及び審議し,厚生労働大臣が認定したときは,市は当該健康被害に対する給付を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(行方市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱及び行方市高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施要綱の廃止)

2 行方市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成23年行方市告示第91号)及び行方市高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施要綱(平成26年行方市告示第113号)は,廃止する。

(平成29年告示第37号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第27号の2)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第25号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第99号)

この告示は,令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第107号)

この告示は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第16号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第114号)

この告示は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第35号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第139号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令2告示25・全改,令2告示99・令3告示107・令4告示16・令4告示114・令5告示35・令5告示139・一部改正)

分類

種別

公費負担額

自己負担額

A類

4種混合

10,890円

0円

2種混合

4,730円

麻しん風しん

10,010円

日本脳炎

7,260円

BCG

9,350円

不活化ポリオ

9,680円

子宮けいがん2価・4価

17,270円

子宮けいがん9価

26,000円

ヒブ

9,460円

小児用肺炎球菌

10,450円

水痘

8,910円

B型肝炎

6,380円

ロタウイルス1価

14,000円

ロタウイルス5価

9,000円

予診のみ

2,100円

B類

高齢者インフルエンザ

一般 2,100円

各医療機関が定める額から2,100円を差し引いた額

生活保護法に基づく給付を受けている者 各医療機関が定める額

0円

高齢者肺炎球菌

一般 3,000円

各医療機関が定める額から3,000円を差し引いた額

生活保護法に基づく給付を受けている者 各医療機関が定める額

0円

備考 定期予防接種に要した費用の額が公費負担額に満たない額である場合は,当該満たない額を公費負担額とする。

(令5告示35・全改)

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(令5告示35・全改)

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(令5告示35・全改)

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行方市定期予防接種実施要綱

平成28年9月1日 告示第69号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年9月1日 告示第69号
平成29年3月31日 告示第37号
平成31年4月1日 告示第27号の2
令和2年3月31日 告示第25号
令和2年9月30日 告示第99号
令和3年9月29日 告示第107号
令和4年3月17日 告示第16号
令和4年9月30日 告示第114号
令和5年3月15日 告示第25号
令和5年3月27日 告示第35号
令和5年8月28日 告示第139号