○行方市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱
平成28年8月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は,「一億総活躍社会」の実現に向け,賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援するために実施する低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金 前条の目的を達するために,低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金として行方市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別表第1項に掲げる低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金が支給される者をいう。
(低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給)
第3条 市は,支給対象者に対し,この告示に定めるところにより,低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金を支給する。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の金額は,支給対象者1人につき3万円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の申請受付開始日は,次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は,やむを得ない場合を除き,前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から平成28年12月28日までとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し,市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口において市に提出し,市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は,低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の申請に当たり,公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により,申請者本人による申請であることを証するものとする。
(1) 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給の申請をするときは,当該代理人は申請書に加え,原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。この場合において,市長は,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(支給の決定)
第8条 市長は,第6条の申請があった場合は,速やかに内容を審査し,支給を決定したときは,当該支給対象者に対し低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金を支給する。
2 行方市臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成26年行方市告示第74号。以下「臨時福祉給付金要綱」という。)の別表第1号エに規定する児童等の保護者,同号オに規定する配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者について基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者並びに同表第6号アに規定する障害者のうち養護者から虐待を受けていることにより入所等の措置が採られている者及び同号イに規定する高齢者のうち養護者から虐待を受けていることにより入所等の措置が採られている者の養護者から代理申請があった場合の取扱いについては,臨時福祉給付金要綱第8条第2項から第4項までの規定を準用する。
(低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給等に関する周知等)
第9条 市長は,低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金支給事業の実施に当たり,支給対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第8条の規定による支給決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず,支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は,低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受けた者に対しては,支給を行った低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第2条及び第8条関係)
1 支給対象者
(1) 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金は,臨時福祉給付金要綱別表(支給対象者)第1号から第3号までに定める臨時福祉給付金の支給対象者(同表第4号から第6号までの適用を受ける場合を含む。)のうち,次項に掲げるいずれかの年金について平成28年4月分の受給がある者(同年5月分の受給のない者を除く。)又は同年5月分の受給がある者に支給する。
(2) 前号の規定にかかわらず,低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受けた者には,低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金を支給しない。
2 対象となる年金
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金又は遺族基礎年金
(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「60年改正法」という。)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法に基づく障害年金,60年改正法附則第78条の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法に基づく障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)及び60年改正法附則第87条の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法に基づく障害年金(職務上の事由によるものについては障害等級が1級から5級までの年金,職務外の事由によるものについては障害等級が1級又は2級の年金に限る。)
(3) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)
(4) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条,地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第3条及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた障害年金及び船員障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)