○行方市放課後児童クラブ等運営検討委員会設置要綱

平成28年7月12日

告示第61号

(設置)

第1条 行方市内の放課後児童クラブ及び降園後保育(以下「放課後児童クラブ等」という。)の施設整備(余裕教室の利用を含む。以下「施設整備」という。)の検討及び放課後児童健全育成事業の適正かつ合理的な運営を図るため,行方市放課後児童クラブ等運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 施設整備に関すること。

(2) 放課後児童健全育成事業の運営に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,24人以内とし,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市議会議員

(2) 市立小学校の代表者

(3) 放課後児童クラブ等指導員

(4) 市立幼稚園の代表者

(5) 認定こども園の代表者

(6) 保護者の代表者

(7) 総務部長

(8) 教育部長

(9) 学校教育課長

(10) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により決定する。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議の開催)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,市民福祉部こども福祉課において処理する。

(平30告示108・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年告示第108号)

この告示は,公表の日から施行する。

行方市放課後児童クラブ等運営検討委員会設置要綱

平成28年7月12日 告示第61号

(平成30年10月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成28年7月12日 告示第61号
平成30年10月18日 告示第108号