○行方市防災対応型エリア放送利活用推進協議会設置要綱

平成28年6月28日

告示第58号

(設置)

第1条 市長は,市が構築する防災対応型エリア放送(以下「エリア放送」という。)の有効な利活用の検討及び目標実現に向けた推進体制を構築するため,行方市防災対応型エリア放送利活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について調査・検討し,その結果を市長に提言する。

(1) エリア放送の利活用方針に関すること。

(2) エリア放送における運営実施主体に関すること。

(3) エリア放送で敷設した光ファイバーの利活用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか協議会が特に必要と認めること。

(令6告示74・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員の代表者

(3) 市教育委員会の代表者

(4) 住民又は視聴者の代表者

(5) 行方市の防災に携わる者

(6) 関係消防署

(7) 関係警察署

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(令6告示74・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 協議会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は,企画部事業推進課に置く。

(平30告示58・令3告示33・一部改正)

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。

(平成30年告示第58号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第74号)

この告示は,公表の日から施行する。

行方市防災対応型エリア放送利活用推進協議会設置要綱

平成28年6月28日 告示第58号

(令和6年4月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成28年6月28日 告示第58号
平成30年4月25日 告示第58号
令和3年3月31日 告示第33号
令和6年4月3日 告示第74号