○行方市通学路安全推進会議設置要綱

平成27年7月28日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 この告示は,行方市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)の設置,組織,運営等について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,次に掲げる事務を行う。

(1) 通学路の危険箇所の把握に関すること。

(2) 通学路の危険箇所に対する対策に関する協議を行うこと。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか,通学路の交通安全として必要と認めること。

(組織)

第3条 推進会議の委員は,別表に掲げる機関等の代表者又は代表者から委任を受けた者で組織し,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 推進会議に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により決定する。

3 会長は,推進会議を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会長は,必要に応じ,委員以外の者に出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,推進会議の運営に必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,平成27年8月1日から施行する。

(平成28年教委告示第6号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28教委告示6・一部改正)

機関等の名称

行方警察署

茨城県鉾田工事事務所

市PTA連絡協議会

市学校長会

市建設部都市建設課

市建設部道路維持課

市総務部総務課

市教育委員会学校教育課

行方市通学路安全推進会議設置要綱

平成27年7月28日 教育委員会告示第5号

(平成28年7月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年7月28日 教育委員会告示第5号
平成28年7月26日 教育委員会告示第6号