○行方市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成27年7月28日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 この規則は,行方市立学校におけるいじめ問題等について情報を共有し,対応策を協議するとともに,いじめの未然防止の方法等を検討することを目的とし,行方市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会の委員は,次に掲げる者をもって組織し,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 市内小・中学校長

(2) 市内小・中学校の生徒指導主事

(3) 法務局職員

(4) 児童相談所職員

(5) 行方警察署職員

(6) 指導室長

(7) 指導主事

(令元教委規則1・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。

5 協議会は,審議のため必要があるときは,行方市いじめ問題専門委員会委員その他関係者の出席を求めることができる。

(令元教委規則1・一部改正)

(庶務)

第5条 協議会の庶務は,教育委員会学校教育課において行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会において別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成27年7月28日 教育委員会規則第7号

(令和元年7月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年7月28日 教育委員会規則第7号
令和元年7月10日 教育委員会規則第1号