○行方市空家等対策協議会設置要綱

平成28年4月13日

告示第44号

(目的)

第1条 市長は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき,空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため,行方市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令5告示167・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,空家等の対策に関し必要な事項

(組織)

第4条 協議会は,協議会の委員(以下「委員」という。)20人以内をもって組織する。

2 委員は,市長のほか,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 市議会議員

(3) 法務,不動産,建築,福祉等の学識経験者

(4) 警察,消防職員

(5) まちづくりに関し知識及び経験を有する者

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1名置き,会長は市長を,副会長は会長が委員の中から選任する者をもって充てる。

2 会長は,会務を総理し協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 協議会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 協議会には,付議すべき議案の調整等を行うため,必要に応じて専門部会を置くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員,専門部会の構成員及び会議に出席を求められた者は,正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,総務課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。

(令和5年告示第167号)

この告示は,令和5年12月13日から施行する。

行方市空家等対策協議会設置要綱

平成28年4月13日 告示第44号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
平成28年4月13日 告示第44号
令和5年12月12日 告示第167号