○行方市農業用機械等導入補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は,農業の低コスト化,農業生産体制の構築及び地域農業の活性化を図るため,農業者が行う農業用機械等の導入に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者で,行方市に住所又は本拠を有し,市税等の滞納がなく,申請の前年度においてこの告示の規定による補助金の交付を受けていないものとする。

(1) 農業所得の申告を行っている農業者

(2) 農業生産法人

(3) 農事組合法人

(令3告示8・一部改正)

(補助対象機械等)

第3条 補助金の対象となる機械等は,次に掲げるものとする。

(1) 農業用機械(トラック類等,汎用性の高いものは除く。)

(2) 前号の農業用機械に備え付ける機械(アタッチメント)

(令3告示8・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,前条に規定する機械等の購入費(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)で,10万円を超えるものとする。

2 機械等の購入の際に下取りによる収入がある場合は,その額を補助対象経費から減額する。

3 機械等の購入費のうち,他の補助事業に採択されたもの又は当該機械等の使用可能期間が1年未満であるものは,補助の対象としない。

(令3告示8・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,補助対象経費に5パーセントを乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,10万円を上限とする。

2 同一年度における補助金の交付は,1経営体につき,1回に限るものとする。

(令3告示8・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,行方市農業用機械等導入補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次に掲げる資料を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 売買契約書の写し

(2) 対象経費の明細を記した領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,行方市農業用機械等導入補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の交付決定を受けた申請者は,行方市農業用機械等導入補助金請求書(様式第3号)により市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(令3告示8・旧附則・一部改正)

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(令3告示8・追加)

(令和3年告示第8号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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行方市農業用機械等導入補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)