○行方市立学校事務の共同実施に関する規程

平成28年3月26日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市立学校管理規則(平成17年行方市教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)第16条の2の規定に基づき,学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教育長は,規則第16条の2に規定する共同実施グループ(以下「共同実施グループ」という。)の学校のうち,共同実施を中心となって行う学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して共同実施を行う学校(以下「連携校」という。)を教育委員会と協議の上,指定する。

2 共同実施グループは,共同実施グループ内の学校(以下「共同実施グループ校」という。)の事務職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に規定する事務職員をいう。以下同じ。)をもって構成する。

3 規則第16条の2第3項に規定する事務長(以下「事務長」という。)は,共同実施グループ校の事務職員のうち,原則として,学校主査の中から命ずる。ただし,学校主査が配置されていない場合,又は,共同実施の運営に支障がないと認められる場合には,係長の中から命ずることができる。

(共同実施協議会)

第3条 教育委員会は,共同実施の推進を図るため,学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を設置する。

2 共同実施協議会の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 第6条に規定する共同実施グループの所掌事務の内容に関すること。

(2) 第10条に規定する学校事務共同実施計画及び学校事務共同実施報告の審議に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,共同実施の運営に関し必要と認められること。

3 共同実施協議会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 校長会代表者,教育会代表者及び拠点校の校長

(2) 教頭会の代表者

(3) 教務主任会の代表者

(4) 事務長

(5) 教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者

(6) その他教育長が必要と認める者

4 共同実施協議会は,必要があると認めるときは,会員以外の者の出席を求め,意見を聴取し,又は必要な資料等を提出させることができる。

(会長及び副会長)

第4条 共同実施協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,第3条第3項第1号に掲げる者のうちから,会員の互選により選出する。

3 会長は,共同実施協議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

5 共同実施協議会の会議は,必要に応じて会長が招集する。ただし,会長が互選される前に招集する会議は,教育長が招集する。

(事務長連絡会議)

第5条 教育委員会は,共同実施グループの円滑な運営を図るため,事務長連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置できるものとする。

2 連絡協議会の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施協議会の会務に関すること。

(2) 共同実施グループ間の連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,共同実施グループの運営に関し必要と認められること。

3 連絡協議会は,事務長,学校事務研究部長及び学校事務研究部副部長をもって組織する。

4 連絡協議会の会議は,必要に応じて事務長が招集し,事務長が議事その他の会務を総理する。

(共同実施グループの所掌事務)

第6条 共同実施グループの所掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 事務職員が所掌する職務のうち,共同実施で行うことにより効率化又は適正化が図れる業務

(2) 学校運営及び教育活動への支援に関する業務

(3) 共同実施グループ校の事務職員の研修に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか共同実施で行うことが適当と認められる業務

(事務長の職務)

第7条 事務長は,共同実施グループが行う事務を総括し,その他事務をつかさどる。

2 事務長の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施グループの会議の招集及び運営に関すること。

(2) 共同実施グループの業務の総括並びに共同処理する事務の審査

(3) 共同実施グループの事務職員の役割分担の決定並びに必要な指導及び助言

(4) 共同実施グループの事務職員の研修の企画及び立案

(5) 共同実施グループ間及び関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 共同実施グループ内の事務職員への支援及び派遣の要請

3 共同実施グループ校の校長(以下この条において「校長」という。)は,その権限に属する事務のうち,次に掲げる事務について事務長に専決させることができる。

(1) 所掌事務に関する軽易かつ定例的な調査報告

(2) 前号に掲げるもののほか,校長が必要と認める事務

4 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合は,専決させることができない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり,又は紛議を生じさせる恐れがあると認められる場合

(事務長の服務)

第8条 事務長は,共同実施の連絡・調整及び指導・助言を行う。

2 事務長の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施協議会の会務に関すること。

(2) 連絡協議会の招集及び運営に関すること。

(3) 拠点校の校長,教育委員会及びその他関係機関との連絡調整に関すること。

(拠点校の校長の職務)

第9条 拠点校の校長は,共同実施グループを監督する。

(実施計画等)

第10条 事務長は,年度初めに学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)を,年度末に学校事務共同実施報告を作成し,共同実施協議会の審議を経た上で,速やかに教育長に報告するものとする。

2 実施計画を変更する場合は,前項の実施計画作成の例による。ただし,軽微な変更については,共同実施グループ校の校長及び教育長へ報告することで足りるものとする。

(事務職員の本務及び兼務)

第11条 共同実施グループ校に属する事務職員は,それぞれの所属する学校を本務校(本務として勤務する学校をいう。以下同じ。)とする。

2 教育委員会は,第6条の事務に関する共同実施グループ校の事務職員の兼務が必要と認める場合は,茨城県教育委員会の定めに従い,兼務に係る必要な手続きを行うものとする。

(服務)

第12条 共同実施に伴う出張は,本務校の校長が命ずるものとする。

(庶務)

第13条 共同実施協議会の庶務は,拠点校が行う。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

行方市立学校事務の共同実施に関する規程

平成28年3月26日 教育委員会訓令第4号

(平成28年4月1日施行)