○行方市職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年3月31日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2の規定に基づき,職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は,同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく,再就職者による依頼等届出書(別記様式)に次に掲げる事項を記載し,公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 所属

(2) 

(3) 氏名

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者が勤務している営利企業等の名称及び住所

(6) 前号の営利企業等における再就職者の地位

(7) 依頼等が行われた日時

(8) 依頼等の内容

(補則)

第3条 この規則の施行に関し,必要な事項は,公平委員会が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令4公平委規則1・一部改正)

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行方市職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年3月31日 公平委員会規則第2号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号
令和4年5月19日 公平委員会規則第1号