○行方市職員の退職管理に関する公平委員会規則
平成28年3月31日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2の規定に基づき,職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は,同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく,再就職者による依頼等届出書(別記様式)に次に掲げる事項を記載し,公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 所属
(2) 職
(3) 氏名
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(5) 前号の再就職者が勤務している営利企業等の名称及び住所
(6) 前号の営利企業等における再就職者の地位
(7) 依頼等が行われた日時
(8) 依頼等の内容
(補則)
第3条 この規則の施行に関し,必要な事項は,公平委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令4公平委規則1・一部改正)