○行方市行政経営アドバイザー設置要綱
平成28年3月24日
告示第23号
(設置)
第1条 市の行政経営を進めるための具体的な計画づくり及び個別改革項目の推進に当たり,専門的見地から必要な意見・助言を求めるため,行方市行政経営アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 アドバイザーは,次に掲げる事項について必要な意見・助言を行うものとする。
(1) 行政経営マネジメントに関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(委嘱)
第3条 アドバイザーは,行財政の運営について見識を有する者のうちから,市長が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(報償費の支給)
第5条 市長は,第2条に掲げる事務を実施したと認められるときは,予算の範囲内において,アドバイザーに報償費を支給するものとする。ただし,アドバイザーが市委託業務の受託者と密接に関係するときは,この限りでない。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は,企画部政策秘書課において処理する。
(平30告示54・令3告示33・一部改正)
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか,アドバイザーからの意見聴取等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第54号)
この告示は,公表の日から施行する。ただし,第2条の規定による改正後の行方市行政経営アドバイザー設置要綱の規定及び第3条の規定による改正後の行方市地域公共交通アドバイザー設置要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。