○行方市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱要綱

平成28年3月22日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市後期高齢者医療に関する条例(平成20年行方市条例第16号)第2条の規定に基づく後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の特別徴収について,高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第23条第3項の規定に基づき,普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)により保険料の徴収を円滑に行うことができると市長が認める判断基準及び徴収方法の変更手続きに関し,必要な事項を定めるものとする。

(徴収方法の変更の基準)

第2条 市長は,保険料の納税義務者(以下「納税義務者という。」)次の各号のいずれかに該当するときは,当該納税義務者に対する保険料の徴収方法について,特別徴収から普通徴収に変更することができる。

(1) 特別徴収から普通徴収に変更する旨の申出があり,かつ,確実な納付が見込めると市長が認めるとき。

(2) 災害その他の特別な事情があることにより,特別徴収の方法によって保険料を徴収することが困難であると市長が認めるとき。

(徴収方法の変更の申出)

第3条 納税義務者は,特別徴収から普通徴収に変更しようとするときは,後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(徴収方法の申出の撤回)

第4条 前条の規定により徴収方法の変更を認められた納税義務者が,その申出を撤回し特別徴収の方法により保険料を納付しようとするときは,後期高齢者医療保険料徴収方法変更撤回申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(徴収方法の変更の廃止)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,職権により,普通徴収による納付方法を廃止し,特別徴収に変更することができる。

(1) 第2条第1号の規定により特別徴収から普通徴収となった納税義務者について,令第4条各号に規定する特別の事情がなく保険料を滞納し,納税の督促に応じないとき。

(2) 第2条第2号の規定により特別徴収から普通徴収となった納税義務者について,特別な事情が消滅したとき。

(3) 虚偽の申出その他不正な行為により,特別徴収から普通徴収に変更されたと市長が認めるとき。

2 市長は,第4条及び前項の規定により徴収方法を変更する場合は,後期高齢者医療保険料納付方法変更の廃止通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(口座振替による納付)

第6条 保険料の口座振替による納付は,行方市市税等預貯金口座振替収納事務取扱要項(平成17年行方市訓令第27号)の定めるところによるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱要綱

平成28年3月22日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)