○行方市国民健康保険税徴収方法変更取扱要綱

平成28年2月19日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市国民健康保険税条例(平成17年行方市条例第58号。以下「国保税条例」という。)第14条各項の規定に基づき,国民健康保険税(以下「保険税」という。)の特別徴収について,地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第3項第4号に規定する普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)により保険税の徴収を円滑に行うため,市長が認める判断基準及び徴収方法の変更手続きに関し,必要な事項を定めるものとする。

(徴収方法の変更の基準)

第2条 市長は,保険税の納税義務者(以下「納税義務者という。」)次の各号のいずれかに該当するときは,当該納税義務者に対する保険税の徴収方法について,特別徴収から普通徴収に変更することができる。

(1) 特別徴収から普通徴収に変更する旨の申出があり,かつ,確実な納付が見込めると市長が認めるとき。

(2) 災害その他の特別な事情があることにより,特別徴収の方法によって保険税を徴収することが困難であると市長が認めるとき。

(徴収方法の変更の申出)

第3条 納税義務者は,特別徴収から普通徴収に変更しようとするときは,国民健康保険税納付方法変更申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(徴収方法の変更の廃止)

第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,職権により,普通徴収による納付方法を廃止し,特別徴収に変更することができる。

(1) 第2条第1号の規定により特別徴収から普通徴収となった納税義務者について国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条各号に規定する特別の事情がなく保険税を滞納し,納税の督促に応じないとき。

(2) 第2条第1号の規定により特別徴収から普通徴収となった納税義務者について,特別徴収に変更したい旨の申出があったとき。

(3) 第2条第2号の規定により特別徴収から普通徴収となった納税義務者について,特別な事情が消滅したとき。

(4) 虚偽の申出その他不正な行為により,特別徴収から普通徴収に変更されたと市長が認めるとき。

2 市長は,前項の規定により徴収の方法を変更する場合は,国民健康保険税納付方法変更の廃止通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(口座振替による納付)

第5条 保険税の口座振替による納付は,行方市市税等預貯金口座振替収納事務取扱要項(平成17年行方市訓令第27号)の定めるところによるものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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行方市国民健康保険税徴収方法変更取扱要綱

平成28年2月19日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)