○行方市職員の人事評価実施規程
平成28年3月31日
訓令第4号
(総則)
第1条 行方市職員(以下「職員」という。)の人事評価は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか,この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を,人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき,職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により,その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして,職種及び職位に応じて別に定める様式をいう。
(令6訓令2・一部改正)
(被評価者の範囲)
第3条 本訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は,一般職の職員とする。ただし,他の地方公共団体等への派遣,研修,留学その他の事情により本訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については,市長が別に定める。
(令6訓令2・一部改正)
(サブ評価者,一次評価者及び二次評価者)
第4条 人事評価のサブ評価者,一次評価者及び二次評価者は,別表のとおりとする。
(令6訓令2・一部改正)
(人事評価制度研修の実施)
第5条 総務部長は,評価者及び被評価者に対して,人事評価制度の理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(令2訓令6・令6訓令2・一部改正)
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
(令6訓令2・一部改正)
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに,業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに,それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか,当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は,6段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては,個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(令6訓令2・一部改正)
(業務目標の設定)
第8条 一次評価者は,業績評価の評価期間の開始に際し,被評価者と面談を行い,業務に関する目標を定めることその他の方法により,当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(令6訓令2・一部改正)
(自己申告)
第9条 一次評価者は,人事評価を行うに際し,その参考とするため,被評価者に対し,あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において,当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について,申告を行わせるものとする。
(令6訓令2・一部改正)
(評価の実施,面談及び結果の開示)
第10条 サブ評価者は,被評価者について,一次評価者が評価する上で,参考となる評価を行うものとする。
2 一次評価者は,被評価者について,個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
3 二次評価者は,一次評価者による評価について,不均衡があるかどうかという観点から審査を行い,二次評価者としての全体評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において,二次評価者は,当該全体評語を付す前に,一次評価者に再評価を行わせることができる。
4 一次評価者は,前項の確認を行った後に,被評価者の能力評価及び業績評価の結果を,当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は,前項の開示が行われた後に,被評価者と面談を行い,能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(令6訓令2・一部改正)
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し,職員が異動した場合又は職員が併任の場合については,評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は,第10条第3項の確認を実施した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間総務部働き方改革課において保管するものとする。
(令2訓令6・令6訓令2・一部改正)
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は,被評価者の任用,給与及び分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は,人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため,苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は,職員の申出に基づき,一次評価者又は二次評価者が対応する。
3 苦情処理は,書面による申出に基づき,働き方改革課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は,当該評価の評価期間につき,1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は,能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 市長は,職員が苦情の申出をしたことを理由に,当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は,苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(令2訓令6・令6訓令2・一部改正)
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令6訓令2・旧第16条繰上)
附則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平29訓令14・全改,令2訓令6・令3訓令6・令5訓令7・一部改正,令6訓令2・旧別表第2・一部改正)
被評価者 | サブ評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 |
部長 | 副市長・教育長 | 市長 | |
理事 | 部長 | ||
課長 | 部長 | 副市長・教育長 | |
参事 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長 | 部長 | |
主査以下 | 参事・課長補佐 |
備考
1 部長は,議会事務局長及び会計管理者を含む。
2 課長補佐は,室長,所長及び館長を含む。