○行方市新規採用職員サポーター制度実施規程

平成28年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は,新たに採用された職員(以下「新採職員」という。)の指導者的役割を果たす職員(以下「サポーター」という。)を設置することにより,新採職員を円滑に職場に適応させ,及び市職員としての自覚を促し,もって将来の市行政を担う人材として育成することを目的とする。

(実施期間)

第2条 この訓令に基づくサポーター制度の実施期間は,新採職員の採用の日から当該日の属する年度の末日までとする。

(新採職員の責務)

第3条 新採職員は,自己の研鑽が市職員として自らに課せられた責務と認識し,これに懸命に取り組まなければならない。

(サポーターの役割等)

第4条 サポーターは,新採職員1人につき1人を置くものとし,課内の若手職員の中から総務部長が選任する。

2 サポーターの役割は,次に掲げるものとする。

(1) 新採職員に対し,職務及び職場生活全般に係る指導・助言を行うとともに,良き相談相手となること。

(2) その他新採職員の育成に必要と認められること。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

行方市新規採用職員サポーター制度実施規程

平成28年3月31日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・人事評価
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第3号